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収入が「130万」を超える場合の健康保険の扶養について
現在、私は配偶者の扶養に入っています。 そして「12ヶ月を掛けると、130万円を超えるか超えないか」という微妙な額の月収の仕事をしています。 今年1月~12月までの収入は、どうも130万円をほんの少しだけ超えそうだということが分かったので、質問をさせていただきます。 今の仕事は、来年早々に契約終了が決定しているため、 3月までは収入があるものの、来年の1年間の総収入は130万を超えることはありません。 配偶者の健保へ「今している仕事はもうすぐ終わり、4月以降は収入がない」という事を説明すれば、来年も扶養に入れる、という認識で良いのでしょうか? そして、今年の収入が130万を少し超えてしまうこと自体は、 来年の扶養に入ることとは関係ない、と考えて良いのでしょうか?? どうぞよろしくおねがいします。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >今年1月~12月までの収入は、どうも130万円をほんの少しだけ超えそうだということが分かったので、質問をさせていただきます。 一般的に多くの健保では上記のように年間の合計が130万を超えるかではなく、その月々の月額が約108330円を超えると扶養にはなれません。 ただ多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 しかし例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 ですから年間の合計金額ではなく個々の月の収入がいくらであったかということが重要です。 >今の仕事は、来年早々に契約終了が決定しているため、 3月までは収入があるものの、来年の1年間の総収入は130万を超えることはありません。 配偶者の健保へ「今している仕事はもうすぐ終わり、4月以降は収入がない」という事を説明すれば、来年も扶養に入れる、という認識で良いのでしょうか? この場合も同じです、年間の合計が130万を超えるかではなく、その月々の月額が約108330円を超えると扶養にはなれませんということです。 >そして、今年の収入が130万を少し超えてしまうこと自体は、 来年の扶養に入ることとは関係ない、と考えて良いのでしょうか?? 一部の健保では扶養の基準を前年の収入とするところもあるので、全く関係ないとは言い切れません。 以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、扶養に付いても健保に聞かないと正確なことはわからないということです。
お礼
同じような質問が多々ある中、丁寧な分かりやすい解説をいただき、ありがとうございます。何度もそのボーダーラインとなる月額は越えております。聞きづらいのですが、やはり健保次第だということですね。