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健康保険について・・・
今年の7月末に退職したのですが、会社の方から任意継続するか国民健康保険に加入するかの2通りの方法があると言われました。保険料がどのくらいになるものかと計算してもらったところ800円程任意継続した方が安かったのですが、それでも18000円程の保険料になるということで負担が大きく(退職した時点で年間収入130万超えていましたがだめもとで・・)親の扶養に入れるかどうか父親の会社に聞いてもらったところ扶養に入れるということで手続きをしました。11月末から失業保険を給付する予定なのですが、この場合は扶養から外れないといけないんですよね?また、退職した時点で130万以上の収入があったのにもかかわらず扶養に入れているので、後々扶養に入っていた期間の保険料を納めなければならないということにはならないのでしょうか?退職から今日現在まで、10回程病院へ通いました。・・・詳しくご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。
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>失業保険の給付の全金額が、130万以内であれば扶養に入ったままでも構わないのでしょうか。 いいえだめです。先の回答でも「失業給付期間は別として」と書いたのでご理解いただけていたのかと判断していたのですが。 失業給付の日額が3612円以上(130万/360日)である場合扶養にはなれません。そもそも失業給付は失業中の生活の保障なので扶養とは相容れません。本来は給付期間中は扶養には入るべきではないと私は思いますが一応日額を算出しそれに応じて扶養できるか判断しているようです。組合健保の場合給付期間中は必ず扶養からはずすというところもありますのでお父様の加入している健康保険に確認してください。ただ入っていていいよと判断するところはほとんどないと思っていたほうがよろしいかと。 もし給付を受けたまま扶養で医療機関を利用すれば健康保険が支払った医療費を請求されることは十分ありえます。ただ煩雑なのでやらない可能性も多分にあります。 しかし医療機関を利用しないのならば扶養のままでも構わない、ばれなきゃいいじゃない、という考えをお持ちなら考えを改めてください。杓子定規ですけどね。
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- thor
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#2・3さんの補足的に。 “扶養”の基準で言う「年収」は、「現時点の収入が、今後12ヶ月間続くと仮定した額」だと思ってください。 だから、退職して収入が「0」になったので“扶養”になれる、手当の額が日額3612円以上(日額×30日×12月)なのでなれない、ということです。
お礼
無知な私にも大変わかりやすかったです。失業保険日額が約5000円程支給予定の私は国保に加入せねばならないのですね。大変助かりました。ありがとうございました。
基本的に130万円の基準は今後の収入です。ですから失業給付期間は別としてあとで医療費を請求されるということはりません。 失業給付をもらう予定の期間は国民健康保険料・国民年金保険料をご自分で支払うことになります。給付の開始日はわかっていると思うので事前にお父様にあなたの被扶養者の抹消手続きを完了させておきましょう。 そして抹消をしてもらうと同時に資格喪失証明書を発行してもらいそれを持って国民健康保険料等を支払えるように手続きをしてください。(これがないとやってくれません) 給付をもらっている間お父様の扶養であった場合、最悪あなたが受けた医療費(健康保険負担分)を請求される可能性があります。きちんと手続きしましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。130万の基準は退職後の収入のことなんですね。ということは失業保険の給付の全金額が、130万以内であれば扶養に入ったままでも構わないのでしょうか。もうひとつお聞きしたいのですが、扶養に入ったまま失業保険を給付中に1度も病院に行くことがなければ医療費の請求はないのでしょうか。何度も申し訳ありません・・。ご回答よろしくお願いいたします。
- tak-a
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私の場合は、国民健康保険に加入しています。 私の場合は、収入が少なかったので、そっちの方が得でした。 計算して貰ったら、任意継続だと1万円超えました。 国民健康保険は、6,000円です。 半額以上違うので国民健康保険に加入しました。 私の場合は、親の扶養に入っていません。 親の扶養に入れてもらえるのなら、入れて貰った方がいいですよ。 社会保険事務所か市役所の国保年金課に聞いて見ては、どうでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。結構な出費になりますよね・・・。参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり考えが甘かったというか・・・まさにばれなきゃ大丈夫かも!なんて考えをもっていました。やはりきちんと手続きをすべきですね。大変助かりました。