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隣人が無断で使用している土地を購入したいのですが
約40年前に分譲された土地なのですが、その土地の隣人が園芸に好き勝手使っています。(プランターを置いたり土地に直接草花を植えたり)今回はその土地を個人売買にて購入するのですが、売主とは「現状有姿」ということで、雑草・ゴミ・プランター等の処理は売主である私が負担することで同意しています。 購入後、不法占拠している隣人に対しどのように撤去を依頼すればよいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
軽く考えていてはいけない案件です。 不動産を買うときは必ず売主から引渡しを受けてください。 今回の件ですと、隣人の方が時効取得を言い出してきたら どうします? 「20年たっているので時効で俺のものだ」って MUGNUMDRYさんの質問内容からみると、まったく無いとは いいきれません。 売主が処理するか、仲介に入っている不動産屋(いれば)に まとめてもらうか、事前に隣人の方と話したうえでないと 買ってはだめです。 昨年私も土地を時効で取得してます。(都心三区内) みなさんが思っているよりもこういうことは結構あるんで 気をつけてください。
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- tetu246
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境界がはっきりしてりゃいいんです。 仮?契約じゃなくって契約ですね。 あとは、前所有者の方との揉め事をわすれて、隣人の方が あなたと隣人としてのお付き合いをしてくれればおkです。
- Ja97KG
- ベストアンサー率26% (222/840)
No.4の方の言われるように時効取得を言ってこられると 通ってしまう可能性があります。 私も一昨年時効取得で山林を取りました。 もし40年間相手が使用していたのなら悪意ある占有だったとしても 時効取得が通用します。 現所有者に更地にしてもらってから 売買契約したほうが安全です。
お礼
コメントありがとう御座います。 No.4のコメント通り、境界線の問題で隣人と売主が揉めて4年位前に境界線(高さ10cm、幅10cm位のコンクリート)を作ってます。 また空き地の隣の月極駐車場を借りていることから、今回の物件を「時効取得した」と主張する可能性は低いと考えております。 仮契約後に隣人に撤去を申し入れ、仮に時効取得を主張するなら売主に介在してもらおうと考えております。
- inon
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そう言う場合は不法占拠の隣人への対応は売り主にやってもらった方が良いですね。隣人は不法占拠を続けるかもしれないでは無いですか。 ゴミの撤去ぐらいなら(物によりますが)お金をかければ簡単ですが、 相手が人となるとかなり大変ですよ。
補足
コメントありがとう御座います。 売主と隣人は以前境界線問題で揉めており、売主は話し合うつもりはなさそうです。(過去に隣人から売主に土地の買い取り要求があったのですが、上記の理由から隣人には売らないと決めている様子です) 仮契約後にゴミの撤去を申し入れ、1ヵ月後に予定しえいる引渡しまでに隣人が動かない(時効取得を主張するなど)なら売主に状況説明し取引事態を見直す予定です。
- sugar_19x
- ベストアンサー率28% (29/100)
購入目的がわからないのですが、「~するためにこの土地はウチで買ったので、撤去して欲しい」と普通に伝えれば良いんじゃないですか? 期間に余裕が持てるのでしたら、収穫などを待って、期日を決めて隣人に撤去してもらうとか。 とにかく、土地の使用目的も、隣人の性格も、あなたの希望(波風立てないように撤去したいのか)等が解らなすぎる質問をされてもこれ以上答えようがありません。
補足
コメントありがとう御座います。 購入目的は将来子供の家を建てる用地と、今の家の日当たりと風通しを確保するためです。 隣人と土地の売主は以前境界線の問題で揉めており、売主は隣人と話し合うつもりがないのです。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
土地の名義が変わったことを説明し、無断使用者に不法占拠物の撤去を申し入れればいいかと思います。 質問では触れてませんが、購入後の土地利用計画があれば、それを一つの理由にすればいいかと思います。 或いは、元々が無断使用ですから、ある程度高圧的に通告する事もやぶさかではないかと思います。
お礼
ありがとう御座いました。
お礼
コメントありがとう御座います。 今回は個人売買で登記等の手続きに司法書士には依頼しますが、仲介業者は介在しません。 時効取得の件、隣人は今回の物件の隣の月極駐車場(2台)を借りているので、土地を自分の物だと主張する可能性は低いと思います(推測ですが) 売主は数年前に隣人と境界線の問題で揉めたので話し合うつもりはない様子です。 現在、仮契約間近なので、仮契約後に不法占拠の撤去を申し入れ、隣人の出方を伺う予定です。(出方に依っては売主に状況を報告し、隣人が撤去しないなら取引自体を見直そうかとも思っております。。)