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土地の購入にあたって
検索でいろいろ調べてみたのですが、似てる投稿はあったのですが当方の状況にピッタリと該当する内容が確認出来なかったため投稿します。 この度、宅地条件付で土地と建物(新築)を購入することになりました。プランも煮詰まり一通りの重要事項を確認した上で契約を結び頭金を80万支払いました。 私の購入する土地には隣との境界線の中心に隣の住人と私の購入する土地の売主とでお金を出し合って立てた塀があります。 契約の段階の土地の購入にあたっての説明時には塀は隣の人との共有物になるので取り壊しは出来ないと説明を受けており納得の上で購入にいたりました。 しかし、先日業者から連絡があり隣の住人から塀は私(隣の住人)の所有物になるため古いので(30年ほど前に設置)万が一倒れてしまっては隣の方(当方)に迷惑をかけるので基礎工事の際に補強をしてほしいと依頼があったとのことです。補強にあたっては当方に金額の負担は無いとのことで問題はないのですが、数点気になる部分が発生しました。 (1)塀は隣の住人だけの所有物になるのか?当方は、どうしても塀が必要なわけではないので放棄しても良いが重要事項説明時に共有物と説明を受けてる。隣の方の話だと塀を建てた際の住人(土地の売主)が土地を売ったため結果放棄したこととなり、隣の人の所有物になると説明。 (2)共有物としての認識で土地を購入決断をしたのだが、所有権がないのであれば私の購入する土地にかかってる部分は越境であるとみなし、塀の撤去等を依頼は出来るのか?もしくは、業者に説明と違う部分に対し損害賠償?みたいなことは出来るのか? 隣人の方は迷惑かけないためにと好意で言ってくれたことは理解してますし当方もこれから長くお付き合いするにあたってもめるつもりもないのですが、所有権の無いものが自分の土地にかかっているのは納得がいかなく、また最初の説明と状況が変わったことに納得がいきません。極端に言うと、問題がありそうな場合は購入を決断しなかったかもしれません。将来のためにもうやむやにせず気持ちよく住みたいと思いますし何より私にとって人生の中で一番高い買い物するわけで慎重にことを進みたいと思っております。良きアドバイスをお願いします。 わかり辛い文面・長文失礼しました。
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問題点は、(1)塀は隣の住人だけの所有物になるのか?という法的な問題と、(2)共有物としての認識で土地を購入決断をしたのだが、所有権がないのであれば私の購入する土地にかかってる部分は越境であるとみなし、塀の撤去等を依頼は出来るのか?もしくは、業者に説明と違う部分に対し損害賠償?みたいなことは出来るのか?、という対処の問題と考えます。 まず、(1)塀は隣の住人だけの所有物になるのか?の点についてですが、これは隣人が間違った解釈をしています。売却しただけでは権利放棄とはなりません。共有物といえども所有権ですから、当然、そのあとに買った質問者さんと新たに共有関係ということになります。ただし、これを共有物とするからには、その補修費の半分も質問者さんが負担せねばなりません。総費用はいくらにするか等については両者の話し合いになります。 次に、、(2)共有物としての認識で土地を購入決断をしたのだが、所有権がないのであれば私の購入する土地にかかってる部分は越境であるとみなし、塀の撤去等を依頼は出来るのか?もしくは、業者に説明と違う部分に対し損害賠償?みたいなことは出来るのか?です。 (1)を前提としながらも、なお塀の所有権を放棄したということにして、所有権がないとすると、確かにその分は越境になります。そこでその分についての撤去依頼は法的には当然にできます。また、業者に対しての請求は、その塀に財産的価値があるのなら、その塀を込みの値段で売ったとするならその分を差し引けと言えるでしょうが、補強が必要なくらい壊れている塀であれば、財産的価値はさほどないのではないかと思います。この算定については若干難しいので、現実的には損害賠償請求はほとんどできないかな、と思います。 ですので、喧嘩せずに解決をいずれかの方法ではかるのなら、 塀の所有権を主張したいのであれば、「どうやら売主に聞くと共有ということなので、隣人さんだけに修理費を負担させるのは忍びないので共同所有者として半分持ちますよ」とそれとなく共有をいうか、または所有権を捨てるのであれば、塀が隣人の土地にかかっているのでそれをズラしてくれるように売主にうまくその旨を伝えてもらう方法がいいのではないでしょうか。まあ、うまく言えればなんでもいいとは思うのですが。 あくまで私個人の考えですが、個人的には塀全部をズラせというのはかなりの費用がかかる(と思う)ので、所有権の共有をそれとなく諭したほうがいいのかなと思います。
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重要事項に建造物に塀が書いてない場合 あての持ち物 なにぶん 立ち木も書いてないと マズイご時世です。 仲買人によ~~~く言ったのがよい。 結局貴方はその塀の端からしか使えない土地を購入したのです。