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土地を買うにあたり

全くの初心者で土地を買うなど初めての経験です 具体的な手順(流れ)及びアドバイス等、ご教授願えますか? 対象物件については現況有姿にて引渡し、売買代金の計算は登記簿面積で行い、実測はしません。 売主は全ての書類(権利書含む)を司法書士に預け、委任状にも捺印済 あとは当方が代金を支払うだけの状況であります。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.4

補足有難うございます。共有持分を購入する話だったのですね・・。(大変失礼ながら、それは本当に説明不足です・・笑) >信頼できる仲介業者に入ってもらっています。 とありますし、大きな問題はないかと思います。ということで答える事は特にないのですが、補足が付いていたので書き込みました。 >境界もハッキリとしておりますし、費用もかかることなので「実測無し」でいいかな 境界がハッキリしているのであれば、問題無さそうですね。細かい事を言ってしまいますと、本当の意味で境界がハッキリしていれば、確定実測面積というものもハッキリしているはずなのですが、いずれにせよ以後必要が生じれば測量すれば良いだけです。 状況の変化も無さそうですし、当面は不要なのでしょうけれど。 地代のやり取りも解消し、完全な所有権を得て、スッキリしそうで良いお話ではないでしょうか。

imocoro
質問者

お礼

説明不足、すみませんでした。 売主さんとも親しくさせてもらってますし、 「お互い緊張感が無いね~」と今日もお話してたところです。。 そんなゆる~い間柄であっても、ケジメとして押えるところは押えておこう! ってことで質問させていただいた次第であります。 ご回答、誠にありがとうございました。

  • biyadoo
  • ベストアンサー率35% (82/233)
回答No.3

内容が分からないのですが疑問のある売買ですね(笑) あとは決済(引渡し)の段階ですね。 もうこの段階なら何もすることは無いような。 不動産会社は間に(売主?)入ってますよね? 売買契約書と重要事項説明書は当然ありますよね。 ローンを組むのであれば、金融機関も契約書は見てますよね。。。 土地には隣地境界が分かるものがありますか? (これが1番心配です) また、今更かもしれませんが、実測しましょう。 「縄伸び」と言って登記よりも広くなることが多いのですが、先々に建物を建てるときに必ず実測(測量図)が必要となりますので、確認のために測量をお勧めします。

imocoro
質問者

補足

説明不足がありました。。 信頼できる仲介業者に入ってもらっています。 対象の土地は元々、当家と売主の「共有」となっておりまして その土地の上には家(当家所有)が建っており、実際に生活もしております。 今までは、売主持分だけ借地となり地代をお支払しておりましたが、 お互いなんだか煩わしくなり、「買ってくれませんか?」「買いましょう」となったわけです。 境界もハッキリとしておりますし、費用もかかることなので「実測無し」でいいかな?という次第です。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

仲介業者が入っているのかいないのかわかりませんが、 >あとは当方が代金を支払うだけの状況 とありますので、あなたは代金を支払い、支払いと同時に売主(及び買主)は所有権移転に必要な書類を司法書士に交付し、司法書士は即日登記所に持ち込んで所有権移転登記の手続を済ませて、あなたは土地の引渡しを受ければそれで終了ということです。 取引上の流れについては今の段階で特段注意する事項は無いでしょう。 あえて書けば、抵当権その他の負担の無い完全な所有権があなたに移転するかどうかを注意すれば良い位です。移転登記も登記簿に反映されるまで1~2週間程度要する場合もありますので、移転が反映された登記簿(全部事項証明書等)の取得も司法書士に頼んでおいたらいかがですか。 >実測はしません とありますので、基本的に境界関係について売主に責任は問えません。後々、境界確定や実測が必要になる場合もありますが、その時はご自分で手配してください。 今更書いても始まりませんが、慎重に考えれば1さんの書かれている通りに、境界確定した上での実測面積に基づく売買をしておいた方が楽であり、安全だったかもしれません。 しかし、取引ですから現在の条件で購入するもしないも当事者同士の自由です。境界は絶対に確定していなければ買ってはいけません、と書けるレベルの話でもないですが、土地を購入する上で重要な問題であることには変わりはありません。

imocoro
質問者

補足

説明不足がありました。。 信頼できる仲介業者に入ってもらっています。 対象の土地は元々、当家と売主の「共有」となっておりまして その土地の上には家(当家所有)が建っており、実際に生活もしております。 今までは、売主持分だけ借地となり地代をお支払しておりましたが、 お互いなんだか煩わしくなり、「買ってくれませんか?」「買いましょう」となったわけです。 境界もハッキリとしておりますし、費用もかかることなので「実測無し」でいいかな?という次第です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

公簿面積(登記簿面積)で売買が気になります。 普通は実測売買ですので。

imocoro
質問者

補足

説明不足がありました。。 対象の土地は元々、当家と売主の「共有」となっておりまして その土地の上には家(当家所有)が建っており、実際に生活もしております。 今までは、売主持分だけ借地となり地代をお支払しておりましたが、 お互いなんだか煩わしくなり、「買ってくれませんか?」「買いましょう」となったわけです。 境界もハッキリとしておりますし、費用もかかることなので「実測無し」でいいかな?という次第です。

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