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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変な隣人がいる家の売り主の責任)

変な隣人がいる家の売り主の責任

このQ&Aのポイント
  • 変な隣人がいる家の売り主は、隣人の行動について知っていた可能性がありますか?
  • 変な隣人がいる場合、買い主は売り主や仲介業者に責任を問うことができるのでしょうか?
  • 変な隣人がいる家の売り主との契約において、隣人の存在についての情報開示が行われていなかった場合、買い主の損害賠償請求の可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.5

不動産取引で仲介不動産に義務付けている重要事項説明義務範囲 は権利関係等などの規定項目の他、通常一般の取引において通常 一般の売主・買主にとって重要な関心事となるのが社会通念上認 められる事柄は説明義務範囲であるとされています。 例えば、隣近所に暴力団事務所がある、とか脅迫的言辞をもって 居住を脅かす、或いは建築を妨害する者が居住しているという理由 で損害賠償を認めた事例があります。 質問のケースが↑このように誰が考えても敬遠したくなる物件とい う事であれば損害賠償は認められる可能性はあると思います。 ですから、質問には伏せられている不法侵入してくる背景や事情 と、その様態が一般的に見て受忍限度を超えているかどうかの判断 という事がポイントになります。 一度、都道府県の不動産業の管理監督部局に相談してみたらどう でしょう。指導、是正対象の事案かどうかはわかりませんが、手 がかりはつかめるかも知れません。

kanjinn
質問者

お礼

ご丁寧で、的確なお答え、ありがとうございます。 ごみを拾っている理由は、一種の精神的な障害のためです。 まあ、暴力団に比べればかわいいものですが、夜、懐中電灯をつけてごみを拾っている姿は、さすがに、気持ち悪いです。 で、入ってこられないようにすると、庭先でわめいたりするのです。 ごみを拾っている、云々はよくて、勝手に敷地内に入ってくることがこちらには耐えられないことだし、しかも、病的な理由で、しかも20年もつづいている、ということを購入前に聞いていたら、買わなかったと思うのです。 損害賠償、責任、とかいうと硬くなってしまいますが、こちらとしては、まず、売り主さんに、その話を聴きたいと思っています。

その他の回答 (5)

回答No.6

 私も変なじぃさんです。  でもご近所、みなさん60年以上いますから。  ゴミは飛んでくるから、私道もついでに掃除するし、共同私道も。  側溝って流れだから、ついでならやらなきゃ意味がないし。  やりやすいように、ちょいとお邪魔します。一々呼び鈴鳴らしたりしてことわりません。  まぁ側溝は近所にはありませんが、蓋しています。    仰せのこともありましょうから、まぁ程度を考慮しながら、あまりいやがられないようにしましょう。  いやがるおうちの方には手をださないようにしましょう。そして側溝はお互いに関係するんだから、気が付いたら掃除してくださいと、何かの折に申し上げましょう。  我が家の方が入ってこられる側だったら、『いつもすみません!』ってご挨拶します。

kanjinn
質問者

お礼

親切心とかからではなく、病的な妄想に突き動かされて掃除をしているようなのです。 そんな人に勝手に敷地内に入ってこられると・・・。 別にそうでなくても、他人に勝手に自分の敷地に入ってきて欲しくないです。 ネコとかトカゲくらいならいいですが、熊とかイノシシでも困ります。。。 もちろん、ネコでも、置き土産をされると大変困りますが・・・・ と、話が逸れてしまいましたが、共同体でそういう暗黙の了解があればおっしゃるとおりだと思います。 でも、そういう了解はないようです。 私だけでなく、ごみ拾い隣人は私の左隣なのですが、私の右隣の方も、気持ち悪がっています。関わり合わないのがいい、というのがその方の意見で、側溝のゴミのことで、今まで、何度も、なんとも理解のできないような苦情を言われているようです。(その苦情の一部を教えてもらいましたが、首をひねらないではいられないようなものでした)

  • cpbr
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回答No.4

補足も読みました。 以前、家を買うときに読んだ本に、悪い人が隣に引っ越してくると家の評価額が下がると書いてありました(日本の話ではないですが)。あなたが引用された判例の、売値の20%というのがどういう計算で出て来た数字なのか知りませんが、あなたの場合も、もっと安いはずの家を不当に高く買わされたということで、「正しい」評価額との差額を請求するという形で、売り主側の責任を問うことが出来るのではないでしょうか。

kanjinn
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が読んだのは日本の判例でした。 20%というのは、買ったあとでこのような物件であることを知って転売したときに、買値より下落したのが20%ということでした。で、その分をそのような物件であることを説明しなかった前の売り主が補填しなさい、という感じです。 実は、今回のウチの場合、仲介業者さんも知らなかった可能性があるのです。 もし、そんな物件だったら、日本で1,2をあらそう一流の不動産仲介業者さんが当時の相場の価格で扱うには、ちょっとリスクが高いのでは? と思うのですが、それは買いかぶりかな? とにかく、まずは、業者の担当さんをつうじて、売り主さんに事情を聴いてみるつもりです。

noname#151231
noname#151231
回答No.3

売主はこの人の存在を知ってはいたけど、例えば単にきれい好きな人で、側溝まで掃除したいだけかもしれませんし、側溝が詰まると困るの人だ、と思っていたのかもしれません。 「変な人」かどうかは主観によるところが大きいです。 人によって感じ方が異なる事象に対して、売主等に責任を問う事はできません。残念ですが。 隣人がいわゆる騒音おばさんやゴミ屋敷だったら責任追及は可能でしょう。 敷地に入ってくる云々はまた別な話で、無断侵入で警察へ。怒鳴るんでしたら迷惑防止条例などで警察へ。

kanjinn
質問者

お礼

あと、警察云々、の話は結構です。 今私が問題にしているのは、その隣人自身のことではありません。

kanjinn
質問者

補足

下から三行目に明記したように、側溝もウチの土地です。 他人の土地に、その所有者の許可も得ず勝手に入ってくる人物は、「一般的に見て普通の範疇には入らない隣人」には入らないでしょうか? たとえばあなたの隣におばあさんがいて、あなたの敷地内に勝手に入ってきてごみを拾っていったとして、あなたはたんなるきれい好きですませる、ということなのですね? もしかしたら、あなたの留守中に入ってきて、あなたがゴミとは思っていない物をゴミとして持ち去るかも知れないし、本人にはその気がなくても、ちょっとした弾みで、大切な物を壊して、そのまま知らん振りで帰ってしまうかも知れませんよ?。 そういう恐れがなにきしもあらず、です。 とにかく、許可してないのに自分の敷地に他人が入ってきても平気、というほうがちょっとおかしくないですか? 売り主さんがどう思っていたか、の情報もある程度得ています。 偶然なのかも知れないけど、できない、と言う人が多いですね。 できない、というのならそれでもいいのですが、もっとしっかりとした根拠の反対意見をお願いします。 何故かと言えば、そのしっかりした根拠の反対意見を粉砕する方法を考えれば、責任を問える、ということですから。

回答No.2

隣人トラブルによる不動産屋や売主の責任を追及するのは困難です。 相談者さんの場合は恐らく無理です。 どういう意図があってゴミを拾っているかわかりませんが 仲良くできない以上、不法侵入で警察への通報か、 自治体、市役所等に仲介をお願いするのが解決への近道でしょうか。

kanjinn
質問者

補足

質問が長くなるので、詳しいことは書きませんでしたが、ごみを拾っている事情は把握しています。 ただ、そういう隣人がいる場合、仲介業者があらかじめ告知しなかった場合、告知義務を怠ったと言うことで、売値の20%ほどを払ったという判例があります。

回答No.1

  貴方がその家を売りに出すとして、家を買ってくれる人に対して異常な隣人の存在をどの様に責任取りますか? それが貴方の質問への回答でしょう。  

kanjinn
質問者

補足

そういう隣人がいる場合、仲介業者があらかじめ告知しなかった場合、告知義務を怠ったと言うことで、売値の20%ほどを払ったという判例があります。 私が言いたいのは、あらかじめそのような隣人がいることを告知しなかったことの責任と言うことであって、そんな隣人に対して売り主や仲介業者さんに責任をとって欲しいといっているのではありません。