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被保険者期間の算出方法は?

以前、3年勤めていた会社を退職し、基本手当を90日分(満額)受給しました。 満額受給直後(辞めてから8ヵ月後)に現在の会社に就職して現在4ヶ月になります。 仕事内容のストレスで辞めたいと思っているのですが、被保険者期間が 1年以上ないと基本手当を受給できないことを知りました。 質問の本題ですが、被保険者の期間とは、現在の会社の4ヶ月間と前の会社の3年間を 合算したもので、よろしいのでしょうか? それとも前の会社の分は満額の基本手当を受給したので、現在の会社の分だけで 4ヶ月ということになるのでしょうか? どなたか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・前の会社を退職後、失業給付を受給した場合  1年以内に、再就職して雇用保険に加入しなかった場合  以上の場合は、前職の雇用保険加入期間はリセットされ0になります   以上の場合は、再就職先で雇用保険の加入期間は新たにカウントされます ・前の会社を退職後、失業給付を受けないで、1年以内に再就職して雇用保険に加入した場合は、前職の雇用保険加入期間は、再就職先の加入期間に通算されます(足されます) >前の会社の分は満額の基本手当を受給したので、現在の会社の分だけで4ヶ月ということになるのでしょうか?  ・こちらが正解です

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1度求職の申し込みをしているのでその時点でそれまでの被保険者期間はチャラになってます。現職で振り出しに戻って期間計算が始まります。

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