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雇用保険受給期間の収入について
雇用保険受給期間の収入について 雇用保険の受給説明会が終わり、今月下旬が一回目の認定日なのですが、その間に退職した会社からの未払い賃金(退職金、時間外手当分)をもらった場合、雇用保険の基本手当ては減額になるんでしょうか?
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回答No.1
過去の労働ですからなりません、安心してください。 申告が必要なのは、働いた事実です。 これは収入の有無に関係なく働いたかどうかそのもののことです。 尚、働いた場合は減額なのではなく、その日数の支払いをしない代わりに受給期間が後ろに伸びるのです。