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就職困難者の雇用保険被加入期間について
現在うつ病で障害者手帳の3級を取得しております。 4ヶ月間雇用保険に加入して働いていたのですが、うつが再発したため、退職することになりました。 就職困難者の場合、失業保険の受給は雇用保険の被保険者期間が1年未満で基本手当が150日とありますが、私の場合は失業保険受給資格があるのでしょうか。
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- simotani
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回答No.1
雇用保険の一般被保険者として最低限満6ヶ月以上の被保険者期間があり離職日から逆算して「直近1年以内に6.0ヶ月の受給基礎期間」がある場合に限り失業給付金の支給があります。 また貴方の場合病気の再発で「就労不能」になり離職した訳ですが「就労可能」が失業給付金の支給要件です。よって今回は受給出来ません。 ではこの4ヶ月は掛け捨てになるのか…これはまだ掛け捨てとは限りません。 受給要件には直近12ヶ月中6.0ヶ月の受給基礎期間が必要と申しましたが「複数の会社を合算」しても問題ありません。但し失業給付金(就業手当等早期就業給付を受けた場合も含みます)の受給をした時点でそれまでの被保険者期間は無効になります。決して諦めない事です。