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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社労士試験:合算対象期間と保険料免除期間の違い)
社労士試験:合算対象期間と保険料免除期間の違い
このQ&Aのポイント
- 昭和61年4月1日前の旧法時代の免除を受けていた期間は、保険料免除期間であるとのことです。
- 全額免除は納付済期間にはなりませんので、合算対象期間になるかと思います。
- 社労士試験の合算対象期間と保険料免除期間について詳しく理解しておくことは重要です。
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- f272
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回答No.1
お礼
実際、この表も理解を見ても分からなかったのですが、ご説明で、合算対象期間と保険料免除期間(ひいては受給資格期間)の違いが少しクリアになりました(ほぉんの少しですが)。 ありがとうございました。