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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社労士試験:合算対象期間と保険料免除期間の違い)
社労士試験:合算対象期間と保険料免除期間の違い
このQ&Aのポイント
- 昭和61年4月1日前の旧法時代の免除を受けていた期間は、保険料免除期間であるとのことです。
- 全額免除は納付済期間にはなりませんので、合算対象期間になるかと思います。
- 社労士試験の合算対象期間と保険料免除期間について詳しく理解しておくことは重要です。
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- f272
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回答No.1
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と若年者納付猶予に関する免除期間を除く)があれば老齢基礎年金が支払われるのが原則です。 ただし保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たなければ老齢基礎年金は支払われません。(国民年金法26条) さらに特例があって合算対象期間も含めて10年以上であれば受給資格期間を満たすことになります。 ということで、用語の定義として保険料免除期間は合算対象期間ではありません。
質問者
お礼
なんとなくじわじわと理解に近づいている気がします。 ありがとうございました。
お礼
実際、この表も理解を見ても分からなかったのですが、ご説明で、合算対象期間と保険料免除期間(ひいては受給資格期間)の違いが少しクリアになりました(ほぉんの少しですが)。 ありがとうございました。