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会社はどこの期で税金をかけられますか

上場企業で決算書を出している企業はどの段階で税金が課せられますか?決算期が5月であろうと、8月であろうとどの企業も12月末か3月末の段階での儲けに対して税金を課せられるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gutoku2
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回答No.2

>決算期が5月であろうと、8月であろうとどの企業も12月末か >3月末の段階での儲けに対して税金を課せられるのでしょうか? いいえ違います。 法人税の申告と納付  ◯法人税の申告は、決算日から2ヶ月後    3月31日が決算の会社は5月31日    8月31日が決算日の会社は10月31日     →税務署へ申告書を提出する期限  ◯法人税の納付は、決算日から2ヶ月後    3月31日が決算の会社は5月31日    8月31日が決算日の会社は10月31日     →実際に税金を納税(納付)する期限     →実際には中間納付をしていますから、年税額から中間納付額を差し      引いた税額を納付します。  ◯法人税申告期限の延長    定款等で決算の確定が決算日から3ヶ月後等と定めがある場合は法人税    の申告期限までに決算が確定しません。   (決算の確定は株主総会での決議が必要です)    確定申告までに決算が確定しないことには、申告書の提出ができません    から、このような場合は延長の申請をして3ヶ月後までに申告書を提出す    れば良い事になっています。   http://www.tax-a.net/docs+index.content_id+48.htm   http://www.keiei.ne.jp/dir/izumikaikei/column/10005070.html   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm    3月31日が決算の会社は6月30日    8月31日が決算日の会社は11月30日     ※注意事項※       これは、申告書の提出期限のみが延長されるものです。       納付期限が延長になる分けではありませんので、納付       は2ヶ月後に行って下さい。尚納付書の区分は予定納付       としてください。 中間納付について  法人税は中間決算(3月31日決算の会社は9月30日)から2ヶ月後までに   ◯仮決算の申告書を作成し、申告書に基づいて税金を納付する   ◯予定納税(昨年の年税額の半分)     http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/24/04.htm   のどちらかを納税しなければなりません。     ※3月31日決算の会社は9月30日が中間決算ですから、11月末日までに      上記のどちらかで算出した税金を納付しなければなりません。      5月31日決算の会社は11月30日が中間決算ですから、1月末日までに      上記のどちらかで算出した税金を納付しなければなりません。     ※あくまで仮納付ですから、確定申告時に年間税額を計算し上記にて      中間納付した税額を差し引いて年税額を納付します。     ※中間納付には延長の特例はありません。

その他の回答 (1)

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

税金と一口にいっても、法人が支払う税金は様々です。 法人税関係、消費税、源泉所得税、固定資産税、自動車税、事業所税などなど、法人が支払う税金なんて山ほどありますのでどの段階で課せられるってものでもありません。 とはいえ恐らく法人税がいつ課せられるのかということでしょうからお答えします。 法人税は確定した決算時の利益をもとに計算し、原則決算日の2ヵ月後までに納付しなければなりません。(上場企業などは特例で納期限が決算日後3ヶ月までに延長することが出来ます。) 例えば5月決算法人であれば、原則7月末までに納付。特例で8月までに延長可能です。 また、上場企業であれば4半期ごとに決算書を発表しますが、損益計算書に書かれている法人税・住民税及び事業税の額は、実際に払った税金の額ではなくて概算で記入しているにすぎません。

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