法人の事業年度は自由なのです。
事業や経営方針によって、忙しい時期などは異なります。ですので、通常は忙しい時期でない月を決算期末となるように事業年度を設定します。
自由ですから、何月でも良いですし、月末に限らずに行うことも可能です。ですので、3月決算とほとんど変わらない、3/31~3/30を事業年度にすることも可能です。このような調整を行って、法律上の優遇措置や法改正の適用について考えることも可能ですし、1年でない事業年度でも問題はありません。ただし、各種法律のしがらみで、1年を超える事業年度となることはないでしょうね。
許認可業種の場合には、通常の法律以外の法律で監査や報告が義務付けられている場合には、3月決算が多いでしょうね。
私の経営する法人は、7月決算や8月決算としています。これは、決算における税金対策を含めた賞与支給を考えるためです。大きな支出が定期的にあるような場合には、決算をその後にすることで、税務申告後の納税額を減らすことが出来ます。納税後の支出では資金計画的にも厳しくなる場合がありますからね。必要に応じて決算月の見直しも行います。
さらに、税務署もすべての法人が同時期だと、職員が足らなくなるでしょう。そして、忙しい時期を基準に職員を確保しなければならなくなりますからね。税理士事務所も職員が不足することになります。
前職が税理士事務所ですが、新規起業の法人を設立から顧問となるような場合には、税理士の都合を含めて事業年度を設定することもあります。ですので、顧客名簿を決算月で見ると、毎月決算がある状態でした。
中には、設立を税理士などへ相談せずに、司法書士などへ依頼した顧問先には、事業運営を考えずに3月決算となっていることも多かったですね。次に多かったのが、設立の日の含まれる月から12ヶ月で単純に設立する司法書士も多かったですね。
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丁寧にご回答頂きありがとうございます。 非常に参考になりましたので、お礼ポイントを付けさせて頂きました。