• ベストアンサー

雇用契約書について

いつもお世話になります。 現在友人同士で会社を経営しておりますが、手が回らなくなり求人募集を考えております。 ただ、非常に忙しい業種のため土日も働いて貰うことになるかと思います。例えば、私の周りでも不動産業・IT関係・広告関係に勤めている友人たちは休みなく働いていますが、その際、雇用契約書にはどのように記載すれば宜しいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授の程宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

質問者様のご意図が少し見えにくいので、 答えがずれているかもしれませんが…。 ご存知かと思いますが、別に休日を土日に限定する必要はありません。 基本的に週40時間以内で収まるような勤務であれば 何も問題ございませんので。 (多分そんなことはない、ということでしょうが) 一般的には休日欄に下記のように書くことがほとんどだと思います。 休日:  定例日:毎週(水・木)曜日、その他(夏期休暇・年末年始休暇)  もしくは  非定例日:週( 1ないし2 )日・月当たり( 6 )日  年間休日:( 100 )日 といった具合です。 時間外の発生や 休日出勤(4週4日の休日を取らせることが出来ない場合がある)が あることが決まっているのであれば 36協定届も出されたほうが良いと思います。 (36協定でも、時間外の適用限度時間があります。この時間を超えて  残業させることは法律上は出来ません。また繁忙期などを理由に  限度時間の上限を実質的に無くすことが出来る  特別条項というものもあります。但しそれでも労働安全衛生法上、  実質的な適用限度時間は存在します) そんなに厳密にやっているところはないよ、 と言われればそうかもしれませんが (原則バレなきゃいいやん発想ですが…) コンプライアンスの観点から言えば守られることをお勧めします。 36協定未提出の状態で ハローワークに求人を出して その勤務時間の欄に「残業あり」としていると 「36協定が出ていないから認められません」と突っ返された例もあります。 勤務時間の欄に残業なしとして実際には残業ありだと 虚偽申告になってしまいます。

gen-bu
質問者

お礼

ご連絡遅くなりました。 丁寧なご説明を有難う御座います。 是非参考にさせて頂きます。

関連するQ&A