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アルバイトの雇用に関するトラブルです
土日のみのアルバイトを探していた者です。 アルバイト情報誌で、コールセンターB社の募集を見て電話をし、その後説明会と面接、採用試験を受けました。 面接の数日後に採用決定の電話があり、本契約のため指定された日時に出勤するよう通知がありましたが、 その翌日に再びB社から電話があり、採用を一方的に取り消されました。 取り消しの理由は、「土日のみの勤務は受け付けていない」とのことでした。 しかし、自分は土日のみの勤務を希望する旨を、数度にわたってB社に伝えています。 抗議の電話をしましたが、あいまいな返答しか返ってきませんでした。 この場合、以下の状況を踏まえた上で、B社に法的な責任は発生しないのでしょうか。 1.募集広告には「勤務:土日祝/各2回以上」、「土日のみ働きたい方大歓迎!!」と記載がある。 ⇒B社は「今後土日のみの仕事も紹介できる可能性があるという意味で記載した」と言っている 2.広告を見て電話した際に、土日のみを希望していることを伝えたところ、問題ないと言われた。 3.説明会に持参した履歴書と、そのとき書かされた2枚の書類、計3枚に土日のみ勤務可と記入している。 4.その後の面接でも、土日のみ希望と伝え、問題ないと言われた ⇒B社は「面接担当者は、11月以降は平日勤務可と(私から)聞いた」と話しているが、その事実はない 5.説明会時に採用条件の詳細を提示されたが、回収されてしまったため自分の手元にはなく、条件の確認がとれない ・本契約をまだ交わしていない状態で、法に照らし合わせることはやはりできないのでしょうか。 ・このようなアルバイターの雇用と契約に関する相談のできる第三者機関はないのでしょうか 何卒よろしくお願いします。
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う~ん・・・ ちょっと迷うところもあるのですが、とりあえず一般論として考えてみます。 まず、募集広告は労働契約ではありません。 そこにどんな美辞麗句が書いてあろうと、契約が優先されます。 土日のみ大歓迎であって、それが即採用とはどこにも書いてありません。 本契約が済んでいない以上、労働契約は合意に達しておらず、無効と言えると思います。 ただ、引っ掛かるのは内定を受けた、という点です。 何かの裁判で、内定も本契約に準ずるような判決が合ったように記憶しています。 (ただ、ソースが提示できない、ただの記憶違いかも?) 新卒時などでは、当然、内定が決まれば、その後の就職活動も停止し、それが反故にされた場合、ダメージも大きいです。 会社側の手落ちで、採用条件などがきちんと詰めてなかった可能性が高いですね。 ただ、法的という点から見ると、特になにか違反しているという訳でもありません。 唯一、内定が取り消された事に対しての損害賠償ですが、採用決定から取り消しまで1日だけです。 つまり、請求できるのは1日分だけであり、実質ゼロです。 すぐに連絡してきた事もあり、会社に悪意はなく、単なる間違い、民法でいう錯誤とも言えます。 仕方ないと思いますが・・・
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- neKo_deux
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> 本契約をまだ交わしていない状態で、 口頭でのやり取りだけですと「言った」「言わない」「そんなつもりで言ったんじゃない」の水掛け論になり、時間の無駄です。 内容証明郵便で、 最初から断ってくれていれば、採用の手続きのために費やした時間を無駄にしなかった。 …とか「損害」の根拠を提示して、本来採用されていれば受け取れたはずの賃金×就職活動に要した日数分の損害賠償なんかを請求するとか。 > 雇用と契約に関する相談のできる第三者機関はないのでしょうか 労働基準監督署で、今後どうすればよいかについて相談してみて下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) あんまり出来る事も無いと思いますが…。
お礼
所詮アルバイトなんてこの程度の扱いなのだな、と思ってしまう出来事でした。 こういったいいかげんな企業で働くことにならなくて、かえって良かったかもしれません。 ありがとうございました!
お礼
そうですね、仕事を求める人間にとっては必死ですが、会社にとっては「ちょっとした手違い」のレベルなのでしょうね…。 とりあえず、求人広告に虚偽があると言えなくもないので、そこは求人誌の出版元に報告することにします。 ありがとうございました!