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持分会社の社員の退社

私はある持分会社の社員です。 もうすぐ入社1年です。 社員は私ともう一人創設者の二人です。 人材派遣の会社でうちの会社の業績は今非常に好調です。 ところが、もう一人の社員の違法行為とも思えるやりかたについていけなくなり会社の移籍を考えるようになり私をとってくれる他の会社が現れました。 すぐにでも退社したいのですが、もう一人の社員が退社を認めてくれず、登記の抹消にも応じてくれません。 もう一人の社員の同意なくして退社、登記の抹消をする方法はありませんか?

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.4

 事情は分かりました。それでしたら、相手方に条文を見せて、相手方に時期はともかく御相談者の退社を阻止する手段はないことを説明し、今だったら、御相談者が相手方に持分全部の無償譲渡をしてもいいが、それをも拒否するのならば、任意退社の手続をとり、会社に対して持分の払い戻しを請求する旨の民事訴訟を起こすことも辞さない旨を伝えてはどうでしょうか。それで、相手方が持分の無償譲受に納得するのであれば、司法書士に立ち会ってもらって、無償譲渡の契約と引き換えに登記に必要な書類を相手方から司法書士に交付させるような形が望ましいと思います。  なお、御相談者の会社が合資会社の場合は、御相談者が退社することにより無限責任社員が存在しなくなり、その場合、合同会社に種類変更したものとみなされますので、種類変更による合同会社の設立登記と合資会社の解散登記をしなければならないので、そういう意味でも司法書士の関与が望ましいです。

  • buttonhole
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回答No.3

>もう1人の社員に無償で持分は譲渡します。  もう一人の社員と持分全部の譲渡契約(無償であれば贈与契約)を締結できるのでしたら、それで問題は解決するのですが(社員は御相談者も含めて全部で二名ですよね。)、それにも応じないということですか。 >「信頼関係がすでに破壊されている」ということは一つの大きいメルクマールになるのでしょうか。  なると思います。持分会社では社員の個性が会社に大きく影響を与えますから、社員相互の信頼関係が重要です。信頼関係がないにもかかわらず、社員であることに長期間拘束されることは不合理と言えるからです。

dragon77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社員は私を含めて2人だけです。従業員はたくさんいます。 要するに、会社としてお客さん自体はたくさんいるので、私が辞めるとそのもう1人の社員が1人で社員としての仕事をしなければならず困るということなのです。 普段から仕事をしたくないような人なので。仕事は引き受けるものの、その後は全部私や他の従業員に丸投げして管理監督はほとんどしていません。楽をして金儲けすることしか考えていません。そのうち何かが起こると思うのです。

  • buttonhole
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回答No.2

>「やむをえない理由」について何か基準のようなものはあるのでしょうか?  それについて回答するには、文献や判例を調査しないと分かりませんが、私見を述べます。  そもそも退社という制度が持分会社に認められているのは、社員は原則として業務執行権を有し、とりわけ、無限責任社員は無制限に責任を負いますから、社員相互の信頼関係が重視されます。それゆえ持分の譲渡は原則として他の社員の同意が必要ですし、また、特に無限責任社員の持分を譲り受ける人を見つけることは困難ですので、社員としての拘束を逃れ、また、投下資本の回収ができるようにするためです。  しかしながら、任意退社の場合、会社が準備するいとまもなく、急遽なされると、会社に過度の負担がかかるので(例えば、退社に伴う持分の払い戻しをしなければならない。)、そのために、6ヶ月前までに退社予告をして、事業年度の終了時に退社するということで、会社と社員との利益調整を図っているわけです。ですから、やむを得ない事由というのは、そういった会社の利益よりも社員の利益を優先すべき事由ということになります。例えば、長期間の病気により業務執行ができなくなるような場合が考えられると思います。ですから、御相談者の事例がやむを得ない事由に該当するかどうかは判断しかねますが、例えば、業務執行の決定は社員の過半数によることになりますが、そうすると御相談者の反対、あるは同意を得ないで勝手に業務執行を無視したり、その他不正な行為を行っているにもかかわらず、それをあらためないというようなことであれば、もはや信頼関係を維持することは困難であり、特に御相談者は無限責任社員であることを鑑みれば、「やむを得ない事由」に該当するという主張も否定されるべきではないと思います。  そうはいっても、予告退社が一番確実なのはいうまでもありません。問題の社員が認めてくれれば、法定退社によりすぐに退社できるのですが、同意しないとすれば、例えば、御相談者の持分全部をその問題の社員に譲渡するという形(その結果、御相談者は退社します。)で相手方の譲歩を引き出すということも考えられます。

dragon77
質問者

お礼

詳細なご回答を頂きありがとうございます。 持分の金銭的払い戻しを求めるつもりはまったくありません。入社の際も金銭的出資をしていません(労務による出資)。他の人に持分を譲渡することもありません。もう1人の社員に無償で持分は譲渡します。 退社にしてもすぐ来週にでもというつもりではなく、1,2か月後ということにする予定です。自分の業務の残務整理もありますので。 業務執行社員には業務を監督する義務があると思うのですが、その社員はほとんどを下の従業員に業務を丸投げして監督をしている様子もありません。かといって、仕事だけはどんどん引き受けてくるので、私1人で管理監督できる量でもありません。要するに仕事をしない人なのです。 「信頼関係がすでに破壊されている」ということは一つの大きいメルクマールになるのでしょうか。

  • buttonhole
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回答No.1

>もう一人の社員の同意なくして退社、登記の抹消をする方法はありませんか?  持分会社の定款に存続期間の定め等がない場合は、事業年度の終了の六ヶ月前までに退社を予告することにより、事業年度の終了時に退社することができます。(任意退社)また、やむを得ない理由がある場合は、事由に退社できますが、いずれにせよ、退社したにもかかわらず、退社の登記をしないのでしたら、持分会社を相手取って裁判をするしかありません。  ところで、御相談者は無限責任社員でしょうか。もしそうであるのならば、退社の登記がされるまでに生じた会社の債務について、最終的に弁済する責任があります。例えば、問題の社員の違法な行為により、第三者に対して損害を与えた場合、第三者はその社員に対してはもちろんですが、持分会社に対しても損害賠償を請求することができ、持分会社に資力がないと、御相談者が弁済しなければならない事態も考えられます。  そのようなことを考えると、退社という消極的な手段ではなく、問題の社員の業務執行権もしくは代表権の消滅の訴え、又は、除名の訴えをした方がよい場合もあります。  いずれにせよ、きちんと弁護士に相談してください。 会社法 (任意退社) 第六百六条  持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。 2  前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 3  前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 (法定退社) 第六百七条  社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。 一  定款で定めた事由の発生 二  総社員の同意 三  死亡 四  合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。) 五  破産手続開始の決定 六  解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。) 七  後見開始の審判を受けたこと。 八  除名 2  持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。 (退社した社員の責任) 第六百十二条  退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 2  前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。 (持分会社の社員の除名の訴え) 第八百五十九条  持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。 一  出資の義務を履行しないこと。 二  第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。 三  業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。 四  持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。 五  前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。 (持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え) 第八百六十条  持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。 一  前条各号に掲げる事由があるとき。 二  持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。

dragon77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無限責任社員です。何があった際は金銭的な責任を負う立場にあることは承知しています。 「やむをえない理由」について何か基準のようなものはあるのでしょうか? もう1人の社員の違法になりかねない行為もありますが、人間的にもう合わないのです。

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