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新入社員だけがボーナスをもらえないのですが?

賞与というものは、会社の業績によって払わなくても良いというのは聞いたことがあるのですが、今回新入社員以外は、賞与(年2回のうちの1回目)がでたのですが、今年4月入社の4名だけは今回はナシとのこでした。 新入社員はかなりショックのようで…違法性はないのか、どなたか教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

大抵の会社では賞与は前期査定結果を元に賞与金額を決め支給するのが普通です。 前期査定期間というのは、たとえば年2回支給の会社で、今年の夏支給であれば、去年の10月1日から今年3月31日です。つまり査定期間にいない今年の4月移行入社の新入社員に賞与が支払われることはありません。 ただ会社が別途通常の賞与ではなく、特別に新入社員用の賞与規定を設けて、通常の賞与よりもずっと低い金額で支給することはあります。これも労働協約により事前に取り決めます。 前期査定期間に在籍していない社員で通常の賞与が支給されるという会社は一部上場企業でもほとんど聞いた事がありません。中にはあるかもしれませんが。

3tubu-papa
質問者

お礼

ご丁寧に説明して頂いてありがとうございます。労働協約で取り決める事もできるのですね。勉強になりました。

その他の回答 (7)

noname#24736
noname#24736
回答No.8

#4の追加です。 5番の回答の補足に書かれているのは、4番にも書いたとおり、次のようなことです。 支給対象期間(4/1~9/30)を12月に支給。 支給対象期間(10/1~3/31)を8月に支給。 従って、4月1日に入社した場合、12月支給の賞与から対象となります。 (10/1~3/31)の期間内に在籍していないと、8月の賞与の支給対象にならないのです。

3tubu-papa
質問者

お礼

シンプルに分かりやすい回答を頂きどうも有難うございます。なにぶん勉強不足なもので、つい頼ってしまいました。これからもっと勉強します。

noname#58431
noname#58431
回答No.7

回答に対する補足について 「(1)原則8月及び12月に賞与を支給する。(2)対象者は支給対象期間(4/1~9/30.10/1~翌3/31)に在職し、かつ賞与支給日に在職する者に対して・・」 これはつぎのように解釈します。 「10/1~翌3/31在籍者で、8月の支給日に在籍する者に支給」 「4/1~9/30在籍者で、12月の支給日に在籍する者に支給」 したがって4/1入社の新入社員は8月は支給対象外となります。他の回答にあるように一般的な取扱いでしょう。理由は、社員として業績に寄与していない。むしろ厳密には研修費等を考慮すると最初は貢献度より出費が多いのが実態です。 会社の上司先輩も質問者さん達の成長を心待ちにしているとおもいます。 会社の業績に貢献し、多額の賞与を受取れるようにがんばりましょう。

3tubu-papa
質問者

お礼

アドバイスどうも有難うございます。貢献度のお話とてもよくわかりました。冬にたくさんもらえるように頑張りたいと思います。

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.5

会社の就業規則なんか調べましたか。何も調べないでここで聞いても身につきませんよ。 賞与は通常、夏の分ならたとえば12月1日から5月末日の間が査定期間で6月1日現在在職している者に支払う、なんていう規則があるはずなんですが。 その場合でも4,5月の2月しか在職していないので2/6になります。 そういう規則がなければ、経営者の裁量できまります。

3tubu-papa
質問者

お礼

今年の4月にできた終業規則(以前は見ようと思っても無かった)をみて、いろいろと勉強しているところです。やっぱり身につくまで見てみないといけませんよね。おっしゃる通りです。何度みてもわかりにくい事についてはまた、お世話になるとおもいますので、どうぞ宜しくお願いします。

3tubu-papa
質問者

補足

終業規則には (1)原則8月及び12月に賞与を支給する。 (2)対象者は支給対象期間(4/1~9/30.10/1~翌3/31)に在職し、かつ賞与支給日に在職する物に対して…とありました 今回7月分の給料と一緒に支払われたのですが、査定期間というのがどれに当てはまるのかよくわかりません。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

賞与には計算期間があります。 例えば、計算期間が10月1日から3月31日までの分を6月又は7月に支給、4月1日から9月30日分を12月に支給となっている場合、4月1日入社の人には6月又は7月支給分の賞与は支給されません。 これは違法ではありません。

3tubu-papa
質問者

お礼

違法ではないのですね。もちろん会社に貢献しているかどうかと言われると…やっぱり冬からが妥当だと思いました。どうもありがとうございます。

noname#44083
noname#44083
回答No.2

法律の事は分からないのですが、 会社の就業規則に賞与支給の計算期間など決まりが記載されていませんか。 私の会社では、 例えば4月入社の方は、6月賞与の場合、計算期間(6ヶ月以上以上在籍、欠勤30日未満・・・・・)が足りないので、出ません。 代わりに、寸志としてホンの少々貰えるようです。 満額貰えるのは、12月賞与からとなります。

3tubu-papa
質問者

お礼

満額を貰うには冬ですね。終業規則をみてもたった2行しかありませんが、寸志がもらえそうなことはかいてなかったです(笑)アドバイスどうもありがとございます。

  • H12GC8
  • ベストアンサー率21% (43/200)
回答No.3

会社に入社してから数ヶ月は試用期間という時期がある場合もあります。 「試用」=おためしです。 会社で働くのに相応しいかどうかを判断する時期なので 試用期間には賞与はおろか給料まで出ない会社もあります。 (完全に無給ではなく、時給制) かく言う私も入社してから夏の賞与はもらえませんでした。 「寸志」という形で多少の額はもらいましたが・・・

3tubu-papa
質問者

お礼

お試し期間ですか。なるほど、そう考えれば納得できますね。でもできれば寸志だけでも…と言ってます。(笑)冬のボーナスに向け頑張ります。どうもありがとうございました。

回答No.1

なくても不思議じゃないと思いますよ? そもそも4月に入社したわけでしょう まったく会社に貢献してないといっても過言ではありませんよね 逆に言えば金をもらって研修を受けさせていただいている状態に近いのかと 違法性はないでしょう もらえないところはたくさんあると思います ほしいのはわかるのですが、賞与以上の利益を新入社員が会社に与えているか?といわれると そんなわけはないですよね

3tubu-papa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。調べてみると前年、前々年には新入社員に賞与がでていたのですが、今年の4月に新しい就業規則が作られた(それまでの就業規則は見当たりませんでした。)ので、今年からこのようになったみたいです