- 締切済み
退社時に社員旅行の代金を会社に支払う必要があるのか?
2007年3月に社員旅行で海外に行きます。 先週末に会社より以下の通達がだされました。 「社員旅行から帰ってきた日から数えて10ヶ月以内に個人の都合で退社する社員は、会社が負担した旅行費を半額~全額、退社時に返却すること。入社半年~3年目までの社員=全額返却/入社3年目以降の社員=半額返却 尚、寿退社及び社長から退社の指示があった場合は返却する必要はありません。」 【疑問】 ・社員旅行の実施要項が発表された段階では、上記の内容は一切触れられていなかった点 ・転職などの都合で退社する場合には、事実上会社に多額の費用の支払いが必要になる点 【教えて頂きたい点】 ・上記の内容が法律的に問題がないのかどうか? 【備考】 ・社員旅行の行き先及び要項は昨年末に発表されていた ・一人あたりの費用負担は約22万円 ・社員旅行の参加を辞退することは不可
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
争う点は一点のみですね。 >・社員旅行の参加を辞退することは不可 であれば返還の要求は違法だし、参加辞退が可能であれば違法ではありません。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>・社員旅行の参加を辞退することは不可 >社員旅行から帰ってきた日から数えて10ヶ月以内に個人の都合で退社する社員は、会社が負担した旅行費を半額~全額、退社時に返却すること。 「辞退することは不可」と言う意味がやや曖昧ですが、参加を強制する(欠勤扱いにする等)ものであれば、所謂業務命令に当たります。この社員旅行は「研修旅行」とでも言った方がわかりやすいのかも知れません。この社員旅行費用は会社負担にするのが当たり前で、誰でも返却する必要はありません(会社は福利厚生費等損金処理できる筈です)。勿論上記の条件をつけて退職者に返却させることもできませんし、退職金等から控除すれば重大な労働基準法違反です。
>・社員旅行の参加を辞退することは不可 ということからすれば、社員旅行に任意性がありませんから、返却金は社員が自主的に行った旅行代金の立替金とはいえず、自己都合退職に対するペナルティになると思います。 自己都合退職にペナルティを課すことは違法ではないかと思いますので、労基署などに相談してみてはどうですか? http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
これから先に実施される旅行です。社員はどちらも選択可能です。拘束するものではなく、なんら問題はありません。