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期限後申告が必要でしょうか?

今更の質問で恥ずかしいのですが・・・どなたか教えて下さい。 平成17年11月に前の会社を退職し、平成17年12月下旬から今の会社に勤めています。 今の勤め先に前の会社の源泉徴収票を提出した覚えがなく、翌年確定申告をしていません。 年内に転職をしてもこの場合は確定申告をする必要があったということでしょうか?5年まで遡ってできるなら今からでも行った方が良いのですよね? また、期限後申告をする場合に必要な書類は何があるんでしょうか? (前の会社の源泉徴収票はあります。今の勤め先での平成17年の支給額合計は約5万で給料明細はあります。) 最近になって思い出し、とても不安になってきました。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • kaichoo
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回答No.2

現在のお勤め先の平成17年分の源泉徴収票はないということでしょうか? となるとタイミング的にその5万円の給与明細は12月分ではあっても1月に支給されたものではないかと思います。 (実際の支給状況はいかがでしょうか?) そうだとすると現在のお勤め先においては11月分(12月支給分)で年末調整がされることになりますので、ご質問者さんはちょうど年末調整を受ける条件からはずれてしまったということになります。 そうなるとH17年分の収入は前の会社の給与のみとなりますので、そのお手元の源泉徴収票と、あれば平成17年分の各種所得控除の証明書等で確定申告をすることができます。 状況によって変わってきますので一概には言えませんが、おそらくその源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額の一部が還付されるのではないかと思われます。 還付であれば期限後申告をするかしないかは自由ですがもし、納付をしなければいけない状況ですと期限後申告をしなければいけないということになります。 下記URLで平成17年分の確定申告書を作成することができますので、まずは作成をしてみてください。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
ai1026
質問者

お礼

はい、回答者様のおっしゃる通り1月に支給されました。 詳しく教えていただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>年内に転職をしてもこの場合は確定申告をする必要が… 年末調整を受けていない以上、確定申告をする義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >今からでも行った方が良いのですよね… 行ったほうが良いではなく、行かなければならないです。 ただ、申告の結果が還付になる場合は、申告しなくてもおとがめはありません。 自分が損をするだけです。 >期限後申告をする場合に必要な書類は何が… 前職とあと職それぞれ 17年分の『源泉徴収票』が必須。 ほかに、生保を掛けているなら生保会社から送られてきた『控除証明書』など。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ai1026
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。