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障害年金受給の配偶者が死亡で・・
78歳の知り合いの女性について質問します。 内縁である66歳の夫が、10月4日に亡くなりました。 その夫が障害年金3級で、妻は生活保護を受けてました。 年金が20万くらい、生活保護が6万くらいだとおもうのですが、 夫名義の口座に一緒に入金されていました。 夫が亡くなって、生活保護の申請や妻名義の口座新規作成など一通り書類提出が終わり、落ち着いたので、夫名義に残高が13万ほど残っていたのを引き出そうと10月23日に銀行に行ったら、引き出せないとのことです。家庭裁判所に行って何かしらの書類をもらってこないといけないそうです。本人はもう歳で疲れたし、裁判所なんて行ったことないし、もういいと言っているのですが、そんなに難しいものなのでしょうか?妻の生活保護金額は11万ほどに改正され決定したみたいです。 ご存知の方教えてください。
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- tyh
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回答No.1
相続の関係はどうなっているのでしょうか?相続人なら、裁判所の問題はなく、手続きも簡単ですよ。
補足
生活保護をもらっているものも、相続なんてできるんでしょうか? 相続するってことは、その月の生活保護はもらえなくなるってことになり、手続きも大変そうだし、やめたほうがいいのかな・・・と勝手に考えてます。