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服役中に配偶者が年金の手続きができるか?
夫叉は妻が刑務所に収容期間中に、受刑者の配偶者である者(妻又は夫)が受刑者に代わりに、年金を受給する手続きを代理して行うことが可能なのでしょうか? 配偶者が受刑者の子、及び家族の生活の為にちょうど年金受給年齢に達したからといって、受刑者の年金を勝手に口座から引き落としが可能なのであれば、利益相反行為に該当するような気がするのですが、手続き的にもいかがなものなのでしょうか? 社会保険労務士や弁護士などの法定代理人を定めたり、受刑者の同意書があれば年金の引き出しは可能なのでしょうか?
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- pri3648
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回答No.1
できると思いますけど・・・。老齢年金ですよね?支給停止事由にはないと思いますが、念のため社保事務所に匿名で電話して確認されたらどうですか?本人の代理で年金の請求手続きを行う場合、本人の委任状が必要です。受刑者の住所はどうなるのですか??刑務所が住所になるのですかね?手続きは家族が代理人でできます。受刑者の厚生年金が20年以上あれば、戸籍謄本・住民票・配偶者の所得証明書が必要です。その他、振込先の通帳や雇用保険関係の番号等必要になることがあります。年金の引き出しは、預金通帳のカードがあればOKではないでしょうか。 利益相反行為・・・意味が全然違います。利益相反行為というのは、例えば弁護士が、相談を受けている相手方からも相談を受けるような場合のことです。