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夫死亡時、妻のへそくりは夫の遺産になりますか。

専業主婦の妻が、月々夫から貰う生活費から毎月少しづつ妻名義の口座に貯金し、へそくりとしていました。30年以上たち、その口座に一千万円近くの残高がある状態で、夫が死亡した場合、そのお金は夫の遺産として扱われますか。それとも妻のお金とみなされるのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.12

>家事労働の報酬及びそれに伴う所得税、という考えは無理でしょうか… 絶対にあり得ません。 「生計を一」にする親族や配偶者に支払う金品は、支払側にとって経費とはならないという税法上の大原則があります。 経費にならないということは、受取側から見ても「(税用語としての) 所得」ではないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ただし、あなたがたが内縁夫婦ならこの限りではありません。 戸籍上の婚姻関係がないなら、家政婦として給与をもらうことは当然のことであり、これは所得税の対象となります。 >「否定できません。」という回答は、「どうなるかよくわからない」という意味でしょうか… 「どうなるかよくわからない」ではなく、ご質問の背景が正確に把握できているわけではないということです。 わずか 120~130字のご質問文を読み上げれば 20秒ほどでしょうが、税務署へ行ったところで、わずか 20秒の説明で署員が判定を出すとは考えられません。 1,000万近い預金ができた経緯を、その口座を開設した時期からこれまでの夫の収入状況や家計簿の支出状況などを、総合的かつ客観的に法と照らし合わせて判断しないと、いろいろな回答がでてくるのは当然のことです。

回答No.11

補足2 いや…ですから「あなた名義の預金」なんですよね…? 何故、あなたがそのように考えるのか理解できません。 税務署より、むしろ他の相続人にその預金の出所を追求され、遺産分割する財産に加えろ、などとは言われそうですが(笑) 仮に相続財産とするにしても、配偶者の実際の取得額(課税価額)が1億6000万円以下(またはこれを超えても法定相続分相当額以下)であるならば、配偶者に相続税は課せられません。

回答No.10

婚姻生活中から、夫から渡された生活費の中から妻が工面して得たお金を妻名義の預金とした。 このお金の性質は当事者間で生活費として渡されたもので贈与関係ではありません。あくまでも家事勤労の対価としてのもの。又、妻名義の預金のお金の出所が夫ならば夫以外の第三者がその預金のお金は誰々のだと主張する事は出来ません。

回答No.9

補足 「贈与」ではないかという話も出ていますが、相続税ならば基礎控除(5000万円+(1000万×相続人の数))や配偶者控除もありますが、贈与税ならばむしろ大変ですね(笑) それはともかく、 相続財産とはならないと考えますが。 特別受益(民法903条)とも考え難いですし、いわゆる遺留分の算定に加えられるのは原則として相続開始1年前の贈与に限られます(民法1029、1030条)。 補足コメントで気になったのですが、もしかして離婚に伴う「財産分与」と勘違いしていませんか…?

himajin-sono1
質問者

お礼

引き続きのご回答ありがとうございます。 離婚に伴う財産分与の話ではありません。質問文とおりの内容です。 >妻は専業主婦で収入は一切ありません。金を稼いでいたのは夫だけです。したがって妻が貯金したお金も、もともとは夫が稼いできた金であり(すなわち夫のお金であり)夫死亡時には夫の遺産となる、したがって相続税の対象である。 夫死亡時に、上記を税務署が主張することはないのでしょうか? という質問です。 >相続財産とはならないと考えますが。 根拠についてもう少し詳しく教えて頂ければありがたく思います。よろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.8

#1、#7です。 追記します。 もともと働いて得たお金ではないのですから、何百万何千万あろうと「所得税」の範疇ではなく、「確定申告」という言葉も無縁です。 税の対象になるとしたら、先述のとおり「贈与税」で、必要なのは「贈与税の申告」です。 あるいは、夫の財産と認定されて、「相続税」の範疇とされる可能性も否定できません。

himajin-sono1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6番目の回答者さんの回答にある家事労働の報酬及びそれに伴う所得税、という考えは無理でしょうか。 >夫の財産と認定されて、「相続税」の範疇とされる可能性も否定できません。 お聞きしたいのは、「そのお金は夫の遺産として扱われますか。それとも妻のお金とみなされるのでしょうか」 という点です。  「否定できません。」という回答は、「どうなるかよくわからない」という意味でしょうか。 すみません。引き続きのご回答をお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.7

>毎年数十万円の貯蓄です。贈与税の対象にはならないのではありませんか… 税金はそんなに甘くありません。 「連年贈与」といって、毎年基礎控除以下の贈与を繰り返した場合は、一度にまとめと贈与があっと解釈される恐れが多分にあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

himajin-sono1
質問者

お礼

お示し頂いたURLには >10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります とあります。   生活費の中から少しづつ貯金をし、通帳に数十年にわたってほぼ毎月の入出金の記録があり、明らかに夫からまとめて渡されたものでないと明らかな場合でも、一度のまとめて贈与と判定されるのでしょうか。

回答No.6

妻に対する家事勤労の報酬の一部を妻がへそくりとして貯金していたもの、30年で1000万なら年約33万円所得税の対象にはなりませんから確定申告の必要もありません。そのお金は預金名義人の個人財産。

himajin-sono1
質問者

お礼

ありがとうございます。 >妻に対する家事勤労の報酬の一部を妻がへそくりとして貯金していたもの、30年で1000万なら年約33万円所得税の対象にはなりませんから確定申告の必要もありません。 所得税の対象 とありますが贈与税ではないんですね。 夫から妻に渡していたのは生活費です。生活費以上のお金を夫から妻に家事労働の報酬として渡し、それが妻の所得になるという話でしょうか。(当然多額の場合は、妻が所得税を支払うこともありえるという前提でしょうが・・・) すみません。もう少し詳しく解説していただけないでしょうか。

回答No.5

あくまでも死亡したのは「夫」でしょう? なぜ妻の貯金が話に出てくるのですか。 妻は配偶者として相続する側ですよ。

himajin-sono1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻は専業主婦で収入は一切ありませんでした。金を稼いでいたのは夫だけです。したがって妻が貯金したお金も、もともとは夫が稼いできた金であり(すなわち夫のお金であり)夫死亡時には夫の遺産となる、したがって相続税の対象である、 といわれませんか。、

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

#1です。 言葉の表現悪かったですね。 単に通常生活での貯金と言うことです。 ただ1千万円に達してるので本来なら「確定申告」が必要です。 遺産相続には該当しません。

himajin-sono1
質問者

お礼

>通常生活での貯金と言うことです。 ありがとうございます。 >ただ1千万円に達してるので本来なら「確定申告」が必要です。 夫死亡時に確定申告が必要になるのですか。確定申告は毎年春にするものと思いますが、死亡した次の年の春に確定申告するんでしょうか。この場合1千万円近くのお金の収入があったということで所得税がかかるのでしょうか。 引き続きのご回答をお願いいたします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

夫の死亡時に妻名義の預金が問題になることはほとんどありません あるとしたら、他の相続人が配偶者の相続分が過大だと主張する程度でしょう、または相続税の脱税容疑をかけられたとき 他人が知らないからへそくりなのでは、 公言していれば他の相続人から相続財産に含まれていないと指摘されることもあるでしょう「

himajin-sono1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >夫の死亡時に妻名義の預金が問題になることはほとんどありません 問題になった場合は、夫の遺産となるのでしょうか。それとも数十年にわたって妻に贈与されてきた妻の財産として扱われるのでしょうか。 引き続きのご回答、よろしくお願いいたします。