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特別徴収から普通徴収に変更

私事の勝手な諸事情ですが、何か対策があればご教授下さい。 私はパート勤務で年間130万弱(扶養範囲内ギリギリ)の給与所得があります。 ですが、今年2月に離婚をしました。勤務先には言っていません。 ですので、今年も変わらず130万弱の収入で働く予定です。 現在は、国保加入で健康保険料と年金を払っています。 住民税は特別徴収で給与から天引きされています。 来年中には復縁を考えていますので出来れば、このまま離婚した事実を勤務先に知られたくないのです。 ですから、年末調整は今まで通り行い、年明けの確定申告で国保の支払い分と寡婦控除の申告をしたいと考えています。 ただ、住民税が特別徴収されていますので、来年5月頃には勤務先の方に住民税決定通知書が届き、確定申告で寡婦控除した事が知れてしまいます。従業員数人の小さな会社ですので、内容はすぐ目に止まると思います。 住民税決定通知書が勤務先に届かないように、どうにか確定申告の際に住民税を特別徴収から普通徴収に変更できないかと思い、色々と調べているのですが解決に至りません・・・。やはり給与所得では無理でしょうか? 普通徴収か特別徴収か選択する欄はありますが、給与所得以外・・・ですし。 申告の内容さえ分からなければ、普通徴収に変更した理由は適当に誤魔化すつもりでいてるので、何とか普通徴収にさえ出来れば・・・と思っています。 また、追記ですが、現在は復縁に向け準備期間中?のような状態で半同居しております。自宅は前夫の持ち家(前夫名義の住宅ローン有りのまま離婚後、私&子供が居住)で、住宅ローン控除の為にも年内には住民票だけでも世帯主別で夫の住民票を現在の自宅の住所に戻す予定です。(離婚時に夫の住民票は実家に移動していました) 子供が二人おり、私が扶養(住民票、健康保険等)の形になっていますが、事実上(金銭面)は折半で見ています。この場合、税務上では夫(会社員、年末調整)の方で子供二人を扶養控除に入れる事は可能でしょうか?私の方は、年収が低い為、子供を扶養控除に入れても入れなくても非課税になりそうなので・・・。 ※現在のところ毎月の給料から引かれる所得税は、離婚後どちらも扶養ゼロで計算しています。 身勝手な相談ですが、小さな事でも構いませんのでアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#103759
noname#103759
回答No.4

僭越ながら。長くなって済みません。 「住民税非課税世帯」とは、住民税を支払っている世帯員がいないことを指しますが、 住民税の均等割の算出方法は所得税の控除とはリンクしません。 あくまでも合計所得金額でみます。その基準は、 東京23区の場合(寡婦控除はつけないとして) 1、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合 合計所得金額が35万円×本人と扶養している人数+21万円 以下 2、扶養親族がいない場合  合計所得金額が35万円 以下 (寡婦控除を付けた場合) 寡婦控除を付けた場合、合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は204万400円未満)の場合均等割非課税 子供さんを扶養されないで寡婦も付けないと、130万円-65万円=65万円が合計所得金額ですので、 2の要件を満たさなくなりますので、どれだけ控除しようとも均等割分が確実に発生します。  →「住民税非課税世帯」になれません。 扶養されれば、1の要件を満たしそうで、非課税になりそうですね。 また、上記の基準は市町村ごとに異なりますので、お住まいの市町村にご確認ください。28万円程度の市町村もあったと記憶しています。 (都市部と過疎地で生活に必要な費用が異なるため基準額が異なる。) さらに、保育料も市町村ごとですので、減免が「非課税世帯」、「均等割だけの世帯」という段階別になっている場合も考えられますし、 年度の途中で世帯構成に変更があった場合の取り扱いも気になりますので、市町村へご確認ください。 所得税と住民税の所得割に関しては、生命保険や地震保険に加入して保険料控除を増やしたり、 国民年金基金へ保険料を支払って社会保険料控除を増やしたりと、寡婦以外で控除を増やす方法を考えてみてはいかがでしょうか? 最後に、ここの回答で大まかにご理解いただけていると思いますが、本当に妥当かは市町村へ確認してください。 「だろう」で結果が伴わなかった場合、不利益はあなた様、強いてはお子様に行くこととなりますので、一般論ではなく、 個別ケースとして、詳細を明示したうえで、担当する複数の部署で回答を得るようにしてください。うざがられない程度に(笑) 税の部署に一回も配属されたことのない職員が保育料の担当だと、税の知識はあまりないものです。 公務員とはそういう質問に答えるためにいるのですから、遠慮することはありません。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j5

その他の回答 (3)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.3

#1です。 お子さんをあなたの扶養控除に入れたら税額がなくなって、保育所問題は解決しませんか?寡婦控除も。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

仮に130万円の給与収入だったとして国保健保を考慮しないとして 寡婦控除有の場合 130-65(給与所得控除)-38(基礎控除)-35(特別寡婦控除)=△8 寡婦控除無の場合 130-65-38=27  27×5%=1.35万円 の所得税 ですね。 結局 寡婦を取れば住民税の明細で離婚がわかる。 寡婦を取らずに納税をとれば離婚はばれない。

noname#92014
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 やはり、そうなりますよね。。 No.1の方のお礼にも記した通り、納税額より子供の来年の保育料が気になるところなのです。 色々と兼ね合いが難しいものです。 変な見栄は捨てるべきですかね。。

  • msakp
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回答No.1

130万で扶養範囲ぎりぎりということは、夫さんの社会保険の扶養範囲のぎりぎりだったということですから、 ×給与所得=給与所得控除後の金額→控除前の収入が130万ということでいいですか? ならば、国保料引いた後の給与所得額は微々たるものでしょうから、無理に寡婦控除使う必要がないのでは?

noname#92014
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 解釈して頂いている通りです。 確かに、給与所得額は微々たるもので、所得税や住民税を合わしても税額は5万円以内ってところでしょうか。その辺は、あまり気にしていないので、寡婦控除は使わないつもりでいました。 実は、下の子供が保育園に通っておりまして・・・ 前年度の収入(税額)で保育料が決定してしまいますので、1円でも税額がかかると保育料が年間10万円以上になってしまうのです。 現在がそのような状況です。前年度基準の為、母子家庭に関わらず保育料は年間20万円以上です。さすがに経済的に厳しい状況下の為、前夫に援助を受け、それをきっかけに復縁の話が持ち上がっているところなのですが、こればっかりは、まだどうなるか分かりませんので、来年度の保育料を抑える為には非課税にしたいのです。実際、寡婦控除があるだけで非課税になりますし。。

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