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告訴(被害届)から告発へ

マンションから私の自転車を含めて3台が無くなり被害届を出しました。 近所の者が移動したと分かりましたが、その後噂を聞いたのか3台は戻ってきました が私のは有りませんでした、しかし廃品業者に渡したのはこの3台と言い張りますし1人の住人に 確認して移動をしたとの事でした。2台は所有者不明です。 (管理会社は一切移動に関して関与していないとの事です。) 自転車が戻って来た時当事者同士でしたので(警察官はその時は居ない)その後近所の者は関係ないと言い張っています。 (1)近所の者を告発することは可能でしょうか? (2)また被害届(告訴)はそのままで告発は可能でしょうか? (3)被害届をやめて告発は可能でしょうか? (管理会社は告発するのは今の所考えていないとの事) 小さな事ですがマンション内の指定場所に置いていた物を勝手に移動することに腹が立っていますし、また何かエスカレートしてくるのではないかが女性ですので心配です、因みに近所の方と今まで係わりは挨拶をする程度です。(他の近所の方からその人は仕切り屋とは聞いていましたが)

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  • comattania
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回答No.1

告訴・告発は、同じことを言います。申告者が違う場合の言葉にすぎません。 捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示です。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(刑事訴訟法230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(刑事訴訟法239条1項)と云います。 この場合、当人ですから、告訴と言います。 告訴は、書面または口頭で、検察官または司法警察員(巡査部長以上の警察官)にします。 ただし、電話では告訴はできません。 また、巡査部長がいても、交番では告訴は受理されません。なお、口頭による告訴も認められていますが、告訴状を作成し、提出したほうがいいでしょう。 告訴が受理されるための要件 告訴状が受理されるかどうかは大きな関門です。 ※下手をすると、「受理」以前に「受付」さえしてもらえない場合もあります。 以下に掲げた要件を満たさないと告訴不受理となります。 告訴の要件を満たしていること 告訴の要件で述べた告訴の形式的要件と実質的要件を満たしていることがまず必要です。 例えば、告訴権者またはその代理人による告訴であるということ、告訴期間内に告訴がされていることなどです。 犯罪の事実が特定されていること 実際問題として、犯人や、犯罪の日時・場所・態様・罪名などを特定できる資料を提供できるかどうかがポイントです。 できる限り証拠をそろえておくことです。 その他 犯罪が成立すること。犯罪の時効が完成していないこと。 被害届は、こんなことがありましたよ…という報告ですから、動く、動かないは、警察のハラつもりだけです。

aniimo
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 告発と告訴が同じとは初めて知りました。 今後どの様にするか考えてみます。

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