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建築基準法で刑事告発は可能?

刑法の場合、これに違反していると認知した場合、検察庁や警察署に告訴状を送ることがあると思いますが、建築基準法や労働基準法、教育基本法などに違反している場合、監督官庁である国交省や労働基準監督署、文科省を飛び越えて、刑事告発するというのは可能なのでしょうか。 刑事告発とは刑法に限るのでしょうか。ご存じの方がいたら、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者さまのご質問で「建築基準法や労働基準法、教育基本法などの違反」というのは、これらの法律が規定している犯罪類型に該当する行為がある場合、これらの法律を所管する行政庁を飛び越えて「刑事告発」をしても差し支えないか、というところにあると思います。 そこで、この点からお答えしてみたいと思います。 日本で、検察官のほかに犯罪の捜査をする権限を持っている人を「司法警察職員」といいます(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。この司法警察職員には、犯罪一般についてオールマイティに捜査権限を持っている一般司法警察職員(要するに、警察官のこと。刑事訴訟法189条1項)と、特別の犯罪についてだけ捜査権限を持っている特別司法警察職員(労働基準監督官、海上保安官、自衛隊の警務官、鉱務監督官、麻薬取締官、刑事施設の長など。刑事訴訟法190条)との2種類があるのですが、このことを反対にいえば、犯罪の告訴・告発は、一般司法警察職員か、特別司法警察職員のどちらかにしなければならないということになります。 (そのほかに、検察官への「直訴」というルートもありますが、例外的ルートですので、ここでは措きます。) 質問者さまが指摘された「建築基準法、教育基本法」などの違反の罪については、これらを専門に担当する特別司法警察職員が置かれていないので、告訴・告発は、一般司法警察職員に対してするほかないことになります。ですから、このことが「監督官庁を飛び越えて」告訴・告発をするということにはならないと思います。 なお、労働基準法の違反の罪については、労働基準監督官が特別司法警察職員としての職務を行いますから、この罪については、労働基準監督官に対して告訴をするのが適当ということになります。 いかがでしょうか。 ちなみに、一般司法警察職員=警察は、オールマイティに犯罪捜査ができますから、労働基準法違反の罪についても捜査ができるはずですが、そういう話は、あまり聞きませんね。ただ、覚せい剤事犯なんかは、一般司法警察職員である警察も、特別司法警察職員である麻薬取締官も、両方がやっていますよね。その辺の「すみわけ」がどうなっているのかは、私には不案内です。詳しい回答者さまがいらっしゃれば、その方の回答に待ちたいと思います。

guess_manager
質問者

お礼

刑事告発は一般もしくは特別司法警察職員に対して行うということですね。勉強になりました。 建築基準法上は、「建築監視員」というのがいるようですが、犯罪捜査という位置づけではないみたいです。特定行政庁に替わって建築の使用停止命令などの行政処分を行う人です。 行政庁に対して告発状のようなものを出すというのが普通なのだろうと思いますが、違反建築に対して厳しい態度で臨んでいるという姿勢を示すために、警察を動かすという手段はあり得るのかな、と思って質問した次第です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#43614
noname#43614
回答No.1

こんにちは。建築基準法で刑事告発は可能? 刑事告発とは刑法に限るのでしょうか。ご存じの方がいたら、お教え下さい。 刑事告発と告訴状は、【刑法、、刑事告発。民法、、民事告発。告訴状は出来ます。】【監督官庁と裁判所を、含みます。】告発と告訴状は出来ます。 建築基準法 http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM ■特定商取引法 ~経済産業省~ http://www.jdsa.or.jp/www/hourei/main.htm 刑法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 民法(民法第一編第二編第三編) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 欠陥住宅の建築・販売及び仲介などに関する告発 http://www.kekkannet.addr.com/jiturei/kujyou/gazou/no00-00023/no00-00023.html 専門てきなことは、分かりませんが。参考にして下さい。

guess_manager
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 なんと8年もお礼放置です(^_^;) ご回答していただきありがとうございました。

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