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割増賃金

隔日16時間勤務のタクシー運転手も 8時間を超える部分(後半の8時間)が時間外割増賃金& 夜10時以降が夜間割増賃金の対象になるのでしょうか?

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  • gutoku2
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回答No.1

>隔日16時間勤務のタクシー運転手も >8時間を超える部分(後半の8時間)が時間外割増賃金& >夜10時以降が夜間割増賃金の対象になるのでしょうか? 一般の業種は、ご記載のとおりなのですが、労働基準法の例外中の例外として 隔日タクシー運転手があります。 1週52時間の範囲内で、1日16時間の労働日の設定ができます。 よって、週52時間内であれば2営業日にまたがって16時間連続して勤務しても 所定労働時間内ですから、時間外割増賃金の対象となりません。 (週52時間を超えていれば時間外賃金の対象となります) しかし、22:00~5:00までは深夜ですからこの時間に働けば夜間割増賃金の 対象となります。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-21002/ http://roudou.nobody.jp/37.html http://zatugaku.pawhon.com/2006/07/post_30.html

isokatsuo
質問者

お礼

なるほど。 有難うございました。

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