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割増賃金対象の時間数を教えてください

実働時間が1日9時間(休憩時間は除いています)、週休は日曜日のみの場合で、 今年の6月のカレンダー通り勤務すると、勤務日数は26日になります。 この場合の割増賃金の対象となる時間数は、1日8時間を超えている1時間分x26日分のみで 良いのでしょうか? 週40時間を超える部分についてはどのように計算をすればよいでしょうか? 36協定の限度時間(1ヶ月45時間等)は無視して下さい。 よろしくお願いします。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

36無視なら残業させられないし、しては駄目。 36の意味分かっていないようですね、 労使間でこの条文内容の協定を締結したら、 1日または週の法定労働時間を超える労働、並びに、休日出勤をさせることができるという内容です。 36協定で月20時間の残業の協定が結ばれたからと、この時間分残業代や手当を付けなくてもいいという趣旨のものではありません。 労基法では、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間、週に一回は休日(法定休日)を与えることと定められています(業種によって週の労働時間に違いがありますが)。 なので、36協定を労使間で締結(残業の上限時間数がk定められている)し、就業規則に記載しなければ、使用者は労働者に残業を命じる事も出来ないし、法定休日に働かせることができません、また労働者も残業はできないし休日出勤も出来ません(法的にですが)。 回答としては、 労働時間の特例や変形労働時間制、みなし労働時間制並びに週の始まりを無視した計算とします。 法定休日は1週に一回取らせればいいので、日曜の休みを法定休日と考えます。 1日の実働時間が9時間で、1時間の残業になり、 通常の勤務としては1時間の残業を22日間していたので、22時間 週40時間は、週の5日分になるので、1日分オーバーします。 この1日分の9時間は全て残業手当の対象になります。 通常土曜日が法定外休日の場合が多いので、土曜日の4日間が週の40時間を超えた労働日と考えると、 9時間X4日間=36時間になります。 ですので、22時間+36時間の58時間の残業になります。 この58時間に2割5分増しが付きます。 36で45時間と定められていても、実質58時間の残業をしているのなら、使用者は残業代と手当を支払う義務が生じます。

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