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年間100万円の配当を確定申告した場合には、どれだけの還付を受けられますか?

年間100万円の配当を確定申告した場合には、どれだけの還付を受けられますか? 細かい条件は、 (1)配当以外は無収入。(2)平成20年度分。(3)国民年金の免除分を昨年に50万円程納めた。(4)扶養家族は無し。 詳しい方のアドバイスを下さい。また、簡単に分かるサイトなどが有りましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QES
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回答No.7

NO.6です。 100万円の配当金額からは7%の所得税と3%の住民税の合計10%の10万円が源泉徴収されています。 このため所得税の計算から徴収済み税額を控除するのは7%相当額の7万円であり、 住民税の計算で、差し引く徴収済み税額は3%相当額の3万円です。 なお21年1月から所得税15%、住民税5%、計20%の源泉徴収となりますが、これと勘違いされているのではありませんか。

noname#139744
質問者

お礼

有難う御座いました。 やっと理解する事が出来ました。 度々丁寧に教えて頂きまして本当に有難う御座いました。

その他の回答 (6)

  • QES
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回答No.6

NO.5です。 軽減税率というのは源泉徴収のみで納税を済ませる場合であって、確定申告を行い総合課税を選択し配当控除の適用を受ける場合は、本則の税率が適用されます。

noname#139744
質問者

お礼

度々のアドバイス有難う御座います。 住民税所得割が67000円、配当控除が28000円、均等割が4000円ですので、43000円が総合課税した場合の住民税になると思います。 67000-28000+4000=43000円 あらかじめ、5%(5万円)の税金を配当から引かれていますので、還付は7000円受けられると思います。 50000円-43000円=7000円 この様にはならないのでしょうか?

  • QES
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回答No.5

NO.4です。 所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告をする必要はありません。 配当所得  1000000円 基礎控除  △330000円 ------------------------------ 課税所得   670000円 税率         10% --------------------------- 住民税所得割  67000円 配当控除   △28000円(2.8%) ------------------------------ 差引税額    39000円 特別徴収税額 △30000円 -------------------------- 差引所得割額   9000円 均等割      4000円 ---------------------------- 合計額     13000円 住民税は還付にならないようですね。

noname#139744
質問者

お礼

度々のお答え有難う御座います。 だんだんと理解が進んで来ました。 住民税の税率が10%との計算になっていますけれど、証券税制の軽減税率が延長になっているので、5%ではないでしょうか? http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index3.html ですので、住民税所得割は33500円で、配当控除を差し引きした税額は5500円では無いでしょうか? 5万円分を配当から、あらかじめ、源泉分離課税されていますので、住民税の均等割り4000円も考慮して、4万500円になると思います。 特別徴収税額ですけれど、配当以外は無収入で給与所得が無いと言う前提ですので、計算式にある3万円は考慮しなくても良いのではないですか? 度々で恐縮ですけれど、再度のご教授をお願いします。

  • QES
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回答No.4

計算式は次のとおりです。 配当所得   1000000円 基礎控除   △380000円 ----------------------------- 差引課税所得  620000円 税率           5% ----------------------------- 所得税額     31000円 配当控除   △100000円(配当の10%) ------------------------------- 差引所得税額       0円(赤字の場合は0) 源泉徴収税額   70000円(配当の7%) ----------------------------- 還付される金額  70000円 所得税は0円ですので、源泉徴収された税額7万円は全額還付されます。

noname#139744
質問者

補足

お答え有難う御座います。 住民税の3%の還付に関しては受ける事は出来ないのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#2です。 大きな間違いを犯しました。 下記のように訂正します。 >(2)平成20年度分… 20年4月から 21年3月ではありません。 20年の元日から大晦日までに受け取った配当が対象になります。 >(3)国民年金の免除分を昨年に50万円程納めた… 前年のことは関係ありません。 20年は納めていないのですか。 国保も払っていませんか。 >年間100万円の配当… 今年の年金や国保を払っていないとして、 ・配当所得 100万 (経費はないものと仮定) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・課税される所得 100 - 38 = 62万 ・所得税 62万 × 5% = 31,500円 ・配当控除 100万 × 7% ×10% = 7,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm ・差引所得税 31,500 - 7,000 = 24,500円 ・還付される所得税 100万 × 7% - 24,500 = 45,500円 以上は、上場株式等である場合の計算です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#139744
質問者

お礼

皆さんに教えて頂いたお陰で理解する事が出来ました。 有難う御座います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(2)平成20年度分… 20年4月から 21年3月ではありません。 20年の元日から大晦日までに受け取った配当が対象になります。 >(3)国民年金の免除分を昨年に50万円程納めた… 前年のことは関係ありません。 20年は納めていないのですか。 国保も払っていませんか。 >年間100万円の配当… 今年の年金や国保を払っていないとして、 ・配当所得 100万 (経費はないものと仮定) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・課税される所得 100 - 38 = 62万 ・所得税 62万 × 5% = 31,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・配当控除 100万 × 10% = 100,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm ・納める所得税 31,500 - 100,000 → マイナスにつきゼロ つまり、上場株式等であれば、源泉徴収された金額のうち国税分 7%、7万円が全額返ってくることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

おそらく収入の金額が低すぎるので還付は受けられませんね。 実質の収入が50万ということになるので、 還付がない代わりに住民税や所得税などの税金がかからないだけのことです。 これが、会社勤めなどの別の収入があるのならその金額に応じて 計算する必要はありますが。

noname#139744
質問者

お礼

皆さんに教えて頂いたお陰で理解する事が出来ました。 有難う御座います。

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