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裁判における調査権について
裁判における調査権について 相続の調停をしています。 被相続人の金融財産が死亡時と現在の額が全く違います。 ある相続人が引き出したのではないかとの推測はできますが、古いデータのため銀行でも証拠が取れません。 (1) 裁判所に特別な調査権があって調査をするということは出来るのでしょうか。 (2) 証拠はこちらで用意出来なければ、相手が知らないと言えばそれまでになりますか。 (3) 裁判では銀行等の書類による証明が無い場合でも、その時の状況により相続人 A が利用したと判断できる等の判決をだすことはありますか。 (4)自分に不利な証拠を出さなかったが、後で相手方から提示された場合には証拠隠滅等の罰則は無いのでしょうか。 以上判る内容だけでもご回答をお願い致します。
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- v008
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回答No.1
1 もちろん調査官が居ます。 2 わかりません 簡単に調べられるものも多いと思いますが。 3 裁判の種類によります。起訴状にもよります。弁論主義で挙証主 義です。裁判は。相手は否定しているのですか? だったらいずれにしろ不法行為なのですから警察に被害届けを 出して銀行にもおろした時のカメラ映像など確認して 捜査に協力してもらえばよいと思うのですが。 一部 口座を閉めた人の筆跡まで確認できますから。 4 御免なさい 意味がわかりません。