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裁判において嘘が通り、支払求められたら?
裁判において、銀行側が、小切手で、3000万交換所通して、支払われたとする証拠採用され、重要な争点の証拠として、判決された場合、取立銀行側から、支払無い証明支払われていないとする証拠有る場合、上告すれ良いのだが敗訴遅延損害金含めて、お金の支払求めた方が得する場合です。偽計取引が、認められたことに対して、請求できるかです。(裁判の嘘つきましたと)、銀行側で、支払拒めるかおしえてください。
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- tojyo
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回答No.1
もう一度御自身の書かれた質問文を読み直してください。 「ストーリーを箇条書きにする」とかしないと誰も回答してくれないと思いますよ。