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離婚裁判

相手方から離婚裁判をおこされました。 ですが、すでに公正証書を作成し、「夫婦関係は破綻している」と記載されています。 これまでに、調停をしても相手方が「無理やり公正証書を作成されたから無効だ」と主張していて、調停は不調に終わり、その後公正証書に書かれている内容で、自宅の仮登記をする裁判を私から起こし、勝訴しまして現在自宅は主人の名義でありますが、私の名前で仮登記はできました。 今回、主人から離婚裁判の原告ですが、また「自宅は固有財産である。公正証書は無効であるから、自宅は原告の物である」というような内容が書かれていました。 質問なのですが、公正証書に破綻と書かれているので、離婚裁判は破綻しているかどうかの証拠調べから始まり、何年もの歳月がかかるものでしょうか? 公正証書で、養育費や財産分与など記載したのですが、再度離婚裁判で、内容が有効かどうかの証拠を提出して審議するのでしょうか? もう5年前に公正証書を作成したのですが、出産、育児中に介護が重なり、精神的にまいってしまって、離婚届けをもらわず、ズルズル2年ほど経ち、いざ離婚しようとすると、主人が離婚に同意せず、公正証書自体が無効で、破綻もしていないといいだしました。 仮登記の裁判では、破綻しているという判決文が書かれていました。 また、離婚に向けて振り出しに戻るのかと不安になり、質問しました。 それから、弁護士はついてもらっていますが、先生のアドバイスに従ってきましたが、もう調停から3年たち、疲れてしまいました。良いアドバイスを宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

実に分かりづらいご質問文書です。あなた方ご夫婦は、離婚で争っていらっしゃることは分かります。あなたは離婚を望んでいらっしゃるのではないのですか。 調停から3年経ち、疲れてしまいました。と、ある一方で、相手方から離婚裁判を起こされました。と、お書きになっていますが、どうも整合性に欠けるように思うんですが、現在のご夫婦の実情は如何になっているのでしょうか。 5年前に公正証書を作成された。と、お書きになっていますが、この公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらった「離婚給付契約公正証書」なのでしょうか、それとも、あなたが勝手に公正証書を作成するために下書きをお書きになったものなのでしょうか。正式な公正証書であっても、離婚の届けが為されていなければ、公正証書に記載された契約項目は何ら効果はありません。離婚届けをされて初めて公正証書に書かれている項目の実現に意味があります。 ご主人が公正証書を勝手に作成された、と仰っていて、現に離婚が成立していないのであれば、公正証書は無意味です。ここで、ご主人の勝手に作成された、という言い分が認められる可能性はあるでしょう。双方離婚に合意していれば、公正証書を作成するのと同じく離婚届がされていて当然ですので。 又、正式な公正証書(公証人が作成した公正証書)に「夫婦関係は破綻している」なんて書くでしょうか。これも疑問です。公正証書は,離婚条件についての約束について書かれた謄本です。その書類に現在進行形で「夫婦関係は破綻している」等という文言は入らない様に思いますが、如何でしょうか。 あなたがお書きになっていることで分かることは、(1)ご主人から離婚裁判を起こされた。(2)3年前から離婚調停をされている。(3)5年前に公正証書を作成されたが離婚は成立していない。これらのことは整合性に欠けます。 今一度、あなたのお尋ねになりたいことに、誰もが経験とか体験、或いは知識を元にしたアドバイスができるように、分かりやすい文書にしてもう一度お尋ねになって下さい。そうすれば沢山の人からのアドバイスが得られるでしょう。

noname#245411
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本来なら、私から離婚裁判を起こすのですが、主人から離婚理由は嫁である私が悪いと、精神的慰謝料を請求されているので、起こされましたと書いただけのことです。 他の記載も、真実です。 ご回答ありがとうございました

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