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民事裁判では、状況証拠では勝ち目はないのですか?
(1)遺産相続問題で、家裁で調停、審判と進みましたが、ある土地については、審判終了間際まで遺産の範囲に入れ仰がずにると相手も了解していましたが、審判終了間際に遺産の範囲から抜くと主張されて、地裁での判断を仰がず、とりあえず合意した遺産の範囲で分割の審判が降りました。 今回、問題の土地を含めて、棚上げになっていた遺産を遺産の範囲に含めるように地裁に提訴しました。問題の土地は、祖母の遺産ですが、相続人である父が兄の保護義務者になっていて、正常な判断ができない精神障害でした。このことは家裁の審判書でも認められています。問題の土地は、遺贈という形で兄の子の名義に登記されましたが、兄は、審判終了間際までずっと相続税対策のためだけであり、私との遺産の分割対象に含めると言ってきまた。そして、個人間では遺贈文書などないとも言っていました。家裁での当初の文書にも遺産の範囲に含まれていますし、私との遺産の範囲に含めるとの署名入りの誓約書もあります。 しかし、今回、地裁では、遺贈されたものであり、これまでは善意で遺産の範囲に含めていたと主張しています。未だ遺贈文当方は遺贈が捏造であるとの立証をしなければならないのでしょうか? 相手が遺産範囲に含めるという誓約書だけでは不十分なのでしょうか? ちなみに、今のところ、相手は祖母が了解をとって、税務対策のために、遺贈にしたと答弁しており、遺贈文書の有無については、言及していませんが、今後相手が遺贈は正式なもので遺贈文は捨てたと返答してきたら、遺贈文の有無をこちらが立証しなければなりません。録音テープなどで遺贈が不正に行われたことを立証しなければならないのでしょうか? (2)民事裁判において、状況証拠を認めて判決が下ることもあるのでしょうか?例えば、文書やテープがなくとも、銀行の出入金のみの場合とか、遺産分割で相続人が高齢且つ痴呆気味で、外出もできないような状態なのに、年1500万以上の出金が同居人によってなされていると推測され、被相続人が使用したと確たる証拠が示せない場合、これらの金員は、同居の相続人への贈与や遺産の範囲に含めて、遺産分割することができますか? それとも、同居の相続人が私用に使ったことを明確な証拠で示さなくては、遺産の範囲等に、裁判所は入れないのとの判決を下すのでしょうか? このような相手方の流用を状況証拠以外の明確な証拠書面として立証するのは、極めて困難だと思うのですが。被相続人の口座から振り込むような記録があれば、証拠の一つになりますが、相手も現金を引き出す方法で金銭を移動させているので立証が困難です。過去には、銀行も本人確認がずさんだったので。 (3)民事裁判で、結審した後、有力な新たな証拠がでてきた場合、再審請求はできるのでしょうか?それとも、一事不再理なのでしょうか?
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- hideka0404
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なんでもそうだけど、訴えた側が立証しないといけないのです。 状況証拠だけでは不十分だと言わざるを得ません。
補足
民事裁判では、状況証拠でいくら怪しくても、訴えた側に全く勝ち目はないのですか? 訴額の何割かは認められることもないのでしょうか? 例1:、お金を相手に1000万貸したとします。口答約束か、書面を原告がなくした場合、相手が働いた形跡もなく、サラ金の借金を返して、高級車を買ったという証明だけでは相手が借りていないと主張すれば、原告に勝ち目は全くないのですか? 例2:遺産相続で病弱でほぼ寝たきりの精神的な病に罹った被相続人の父と長男が同居し、被相続人の父の百坪の土地(8000万程)を売却した上、被相続人の父には不動産収入として1500万程/年の収入があったと立証し、さらに父が外出も1人で外出も出来なく、年2000万以上も浪費できる状態でなかったことを立証しても、「父が誰かにあげた、父が何かに使った」と長男が主張すれば、父名義の通帳などがわからない限り、父の遺産はなかったと裁判で判断されるのでしょうか。もしそうなら刑事ではないので強制捜査もできないので、確実な立証しようが他の相続人にはなく、非常に不公平におもえるのですが。