裁判手続きの承継と終了
ある株式会社(代表取締役A)が倒産しました。B・C・Dはこの会社のサラリーマン取締役でした。
この倒産後、A、B、C、Dの経営陣は特別背任罪による損害賠償請求訴訟(B・C・Dは刑事にては無罪)を提起され、Aは単独にて訴訟代理人を立て、B・C・Dは共同して訴訟代理人を選任して訴訟に臨んでおりました。
そして、係争中にBが死亡し、その妻子であるE・Fが単純相続することとなりました。
上記のケースで質問があります。
裁判手続きの承継とは民事訴訟法の規定にあり、この規定においてはBの死亡を以てしても、訴訟代理人がいるのだから訴訟手続きは中断されず、この代理権も消失しないものとされていますよね。
加えて、一身専属的な裁判手続きは訴訟の目的と性質の判断により承継されないものとされておりますよね。
これらを前提に2点伺いたいのです。
1、サラリーマン取締役であったBが死亡した時点で、この訴訟の性質が一身専属的なものであることからEとFは裁判手続きを承継せず、Bに対する裁判手続きは終了すると私は考えるのですがいかがなのでしょうか?
2、上記1において終了すると考えられる場合においても、BにはCとDとで共同選任した訴訟代理人がいます。ここでEとFが承継する必要のない裁判手続きを終了させるには、この訴訟代理人を解任することが有効となるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。