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訴訟当事者が死亡して裁判を承継

父が知人に5,000万の返還訴訟を弁護士を立てて起こしました 判決が下りる1週間前、に父が突然死亡してしまいました そのまま、弁護士が訴訟代理人として訴訟をすすめ私が承継人になりました 裁判は調停で和解しました 弁護士裁判費用ですが、父の未払い金として相続財産から債務として控除出来るのでしょうか

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回答No.1

管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=410575

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