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調停→裁判

調停を起こして不調に終わって、裁判になり、判決が出たとします。 たとえばその判決が500万相手に支払え、と言うものであった場合に、 相手が支払いに応じなかった(現金がない、払う意思がないなど)場合はどうなるのでしょうか。 相手の建物などの財産を差し押さえしたりするものなのでしょうか。 またそうだとすれば、差し押さえをするにはどうやってするのですか。 わかる方お願いいたします。

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  • silpheed7
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回答No.1

相手の財産なら、何でも差し押さえられますよ。 貯金でも預金でも給与でも。 差押の手続きは自分でもできます。 裁判所の債務執行係と相談して下さい。 困ったチャンには強制執行 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html 強制執行のイロハ http://www.naiken.jp/kyosei.htm 債権差押命令の申立てについて http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/8feb504c018e8ec149256e630024aa2c?OpenDocument

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html
coro2
質問者

お礼

ありがとうございました。 ほんとに困ったチャンなのでそうなったらフルに活用したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

下記URLで最高裁HP裁判手続:-民事事件について- 目次にアクセスし、 第2 その他の民事事件とその手続、 1 民事執行手続  強制執行手続と担保権の実行としての競売手続⇒クリック  不動産執行手続と債権執行手続⇒クリック すれば解説と手続書式・記載例があります。ご参考にされると良いです。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf

coro2
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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