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家庭裁判所の預金調査(離婚)
離婚で悩んでおります。相手は預金はないといいていますが、どこかにあるのだと思います。相手の預金額も知らず、預金隠しをすることも予想されます。家庭裁判所で調停となった場合、調査官は預金調査をどこまでやってくれるのでしょうか?どんな情報でも結構です。わらをもすがる思いです。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
調査官は何もしてくれませんよ。 財産開示持手続が使えるかどうか検討してください。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html それから「わらをもすがる」ではなく、「わらにもすがる」です。 そして、意味は『困難に直面したとき、頼りにならないものにまで 救いを求めようとするさま』です。人によっては『ワラクズなんかに 期待しちゃいないが、とりあえず意見を聞いてやろう』と言っている ように取る人もいますので、注意しましょう。
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- unakowa
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回答No.1
>調査官は預金調査をどこまでやってくれるのでしょうか あくまでも調停を目的としているので、調停する上であなたが必要であると判断するのであれば、調査はご自分でする必要があります。 ところで、 >わらをもすがる思いです あなたは私をはじめとする回答者たちに極めて失礼なことをおっしゃっていますが、意味を理解されていますか? はっきりいって気分悪いです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。気分を害されたこと深くお詫びいたします。どうかお許しください。ご回答有難うございました。
お礼
急いでうったため、大変不快な気分をさせてしまいました。 どうかご寛容の程を。貴重な情報有難うございます。