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裁判の陳述書で関係のない書類を出すと脅すのは罪?
民事裁判(婚約破棄)で、訴えられている最中なのですが相手の陳述書にて全てを認めない場合は、貴方の恥ずかしい写真を裁判書類として提出する。という意味の文面がありました。 元々婚約破棄の裁判自体が不当なもので、反訴も同時にしているのですが元々相手側に何も証拠がない状態ではじめた裁判なので、ここになって不利になったのがわかってこういう手段に出たようです。 証人尋問が終わった後で、あとは判決・・・というところになって駄々をこねてきたので、そこで再度の証拠としてこのまったく関係のないものでも受理されるのでしょうか? あと、これは恐喝などの罪に問えるのでしょうか。(可能性が少ないのは承知なのですが・・・。知識がないもので。) もしこれだけではわからないところなどありましたら、追記させて頂きますので、ご回答よろしくおねがいします。
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人間性の証拠とするためであれなんであれ、民事裁判で証拠として取り上げられるのであれば、 強要罪が成立する可能性は、あったとしても極めて小さいという印象です。 また、民事裁判ですから、そこで強要罪が問題にされることはありませんよ。 刑事事件としてあなたが告訴でもして、検察官が起訴すればです。 しかし、一応形の上は民事事件の証拠として出したという行為について、 それが強要罪にあたるかどうかは検察官も判断しにくいんじゃないでしょうかね。 まあ、相手を牽制するために言ってみるだけ言ってみてもいいかもしれませんが。
- yonesuke35
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>貴方の恥ずかしい写真を裁判書類として提出する。という意味の文面がありました。 これがわいせつ物であれば相手が犯罪者になりませんか? わいせつ物は個人が所有している限り犯罪にはなりませんが 他人に見せたら犯罪ですよね。 裁判所に私は犯罪者ですという宣言はしないと思います。
証拠を見てみないと関係があるかどうか裁判所は判断できないので、受理はされるでしょう。 恐喝の罪はならないと思いますが、強要罪成立の余地はあるかもしれません。 しかし、相手が、あなたと深い関係にあったという証拠です、 などというもっともらしい理由で写真を出すのであれば、 証拠としての価値は別として、強要罪の故意があるとは認められないかもしれません。
補足
強要罪ですか・・・ふむふむ。 写真を出す理由が、深い関係にあった事に対する証拠ではなく、私の人間性を否定するために出すというかんじで書面に出てきたので、これは強要罪に適当されるでしょうか?
補足
そうなのですか? 写真にモザイクをわざわざかけて・・・というふうにすれば、大丈夫と言うことはないのでしょうか・・・。 本当は次々回判決のはずなのですが、こちらが脅しに応じる気配がないのを悟ってまた証拠の後出しをして時間を引き延ばしたり、写真を出してきたりしたらと思うと不安でどうしようもないのです・・・。 知恵を貸してくださってありがとうございます。