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賠償裁判中の生前贈与について

裁判中、万一に備え大半の財産を子供の名義にしようと 思っていますが、もし支払能力を越えた判決となった場合 裁判を予想した贈与が取消しになることがあるのでしょうか。 裁判途中で本当に死亡した場合、死亡前に相続した財産と 死亡後に発生した借金の相続関係はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>裁判を予想した贈与が取消しになることがあるのでしょうか。 ありえます。それは債権者となった相手の出方次第ですね。 >死亡前に相続した財産と死亡後に発生した借金の相続関係はどうなるのでしょうか。 財産も債務も相続します。遺産とは全部を指しますから。 相続人は相続放棄とか限定承認という方法で、財産以上の債務を相続しないようにします。(財産のみ相続ということは出来ません) 訴訟中であれば依頼している弁護士がいるでしょうから、その弁護士に相談して下さい。

noname#21572
noname#21572
回答No.1

詐害行為取消の対象では?

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