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現状主義って?
S60年に約30坪の宅地を購入しました。敷地20坪に家を建てています。H1年に残りの10坪が公衆道路として、登記内容が変わっていました。現在は後ろの一家族がこの道路を使っています。この道路を使わないと後ろの家族は出入り手来ません。将来家の建て替えをしたいと思っていますが、現状主義と言うものが立ちはだかって、現在の公衆道路の幅を狭くしての立て替えが可能どうか、心配になってます。公衆道路幅を狭くしても法律的に問題はないでしょうか。車が通れなくなったと言って、訴えられた時は私の負けでしょうか。このまま何も言わずに放置して良いものかどうか不安になってきています。現状主義と言うのいったいどういう事なんですか。
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- bonnnou
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「のんき」な話。 「間のぬけた」話。ですね。 この質問を読んで、一番に感じた感想です。 気を悪くすれば、すいません。 さて、貴方は、昭和60年に30坪土地を、購入した。 しかし、そのうち、10坪が、貴方の知らないうちに、公衆用道路として登記されているという事ですか? 所有者である貴方が、認識しないうちに、地目変更登記がなされていたのですね。 登記は、確かに、土地の現状で判断しますが、それと同時に、土地の所有者の申請がなければ、登記は変更されません。(申請主義と言います。法務局(登記所)が、自らの職権で、登記変更することは、まず、ありません) であると、真の所有者は、貴方かもしれないが、登記上は、貴方以外の第三者の人の名義なのでしょうか? 多分、貴方の30坪の土地の形は、 20坪の土地は、間口8m奥行き8m強 のほぼ正方形。 10坪の土地は、間口4m奥行き8m強 の土地のようですね。 それに、その30坪の土地を購入された時から、20坪と、10坪の2筆の土地であったと思われますが、「なぜ、1筆の土地として、私に売ってくれないのか?」と疑問を持ちませんでしたか? 間口12m 奥行き8m強の土地 1筆として・・・・。 登記がどうなっているのか、一度、調べてみましょう。 公図も・・。 土地購入の際に、だまされた公算が大きいようですが。 現状では、10坪の土地に、建物・工作物等、後ろの土地の出入りに支障となるものは、建設、設置することはできません。 それを、解消するには、後ろの土地の買い取り位かな?