• 締切済み

公衆用道路を個人で使う事ができますか?

こんにちは。 公衆用道路について教えてください。 相続した田舎の土地の中に「公衆用道路」がありました。 この道路を現在日常的に使用している方がいる状況です。 この土地を宅地に変えて使用するなど、公衆用道路では無くする事はできますか? もしできる場合は、使用している方の許可がなければ変更や個人使用はできませんか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

登記上の地目が公衆道路(認可を取った私道)なら、簡単には宅地に変えられません、利用者に不便の無い代替え公衆道路を用意するなどなら申請が通る可能性はあります。 http://ameblo.jp/fudousan-tatsujin/entry-11163469419.html http://shido.iinaa.net/haisiseigen.html http://w-wallet.com/page245.html

mikitty0419
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現在まだ登記の名義変更はしていません。 今後宅地にしたり何か使えるならば、税金も免除だし貰っておこうかな~と思っていました。 日常的に使用している方は相続人の1人なのですが、その方に譲ってしまった方がいいのでしょうか? 持っていて得することはありますか?

回答No.1

原則自由です。 建築基準法上の道路認定を受けていたりすると廃止が禁止されることがあります。(建築基準法第45条) >この道路を現在日常的に使用している方がいる状況です。 他に道路がなければ袋地通行権があるので道路を廃止しても敷地を通行させる義務が生じます。

mikitty0419
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もしお時間がありましたら補足に対してもご回答して頂けると助かります。

関連するQ&A