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市街化調整区域(既存宅地)の住宅売買について

こんにちは。 現在、10年前に市街化調整区域(既存宅地)に建築条件付で住宅を購入しました住宅に住んでいます。 土地は30坪ほどです。 現在、私の両親(私は一人っ子)との同居の話があがっています。現在の住宅ですと、私たち4人家族と両親で住むのにはかなり手狭なため、売却を考えています。それは、可能でしょうか? 不可能なら、建替えは出来るのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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noname#14267
noname#14267
回答No.2

#1さんが言われるように転売は可能です。 ただし、昔みたいに、既存宅地確認でなんでもかんでも建てれる制度は無くなりましたので、許可をとる必要があります。 転売して購入者が住宅の建替えであれば、なんら問題も無く許可が取れるでしょう。 あなたが建替える場合であっても、前の確認写しを添付すれば問題なく建てかえれます。 ただ、建ぺい率、容積率、日影規制は、当時建築されたときと、時代の流れで厳しくなっている場合がありますので、市町村の建築担当部局で確認してください。

haru410_1969
質問者

お礼

ありがとうございます。転売可能ということで少し安心いたしました。早速建築担当部局での確認をしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1

転売は出来ます。建物の許可の種類によって、転売後の建替えに問題があります。 1.「既存宅地」としての許可であれば転売後も立て替えは可能です。 2.農家証明の場合は、立て替えは本人が農家でなければ 不可ですが改装は可能。 こういう制約のため購入者にはマイナスの点が多いので価格が安く抑えられるようです。

haru410_1969
質問者

お礼

早速ありがとうございます。1に該当いたしますので、さらに確認をしていきたいと思います。

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