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敷地延長地の道路と隣家について
狭い道路(1m幅)を持つ敷地延長地に住宅を保有しております。広い道路から見ると道路に面した隣家の脇の狭い道路を通って、隣家の真裏にあるような住宅です。 実は、種々事情により、狭い道路の半分の幅(50cm幅)分しか保有しておらず、半分は隣家のものです。 今回道路に面した隣家・土地が売却され業者の手に渡りました。隣家の元の持ち主には、売却前、通路が確保できる様、50cm幅を通路の土地購入を依頼しましたが、業者にまとめて処分したいとのことで、購入できませんでした。 また、購入した業者は、通路単独では販売しないと言きています。このまま業者がもとの隣家の土地いっぱいに建て売り住宅を建てると道路が50cm幅と狭くなりすぎて狭い道路から家への出入りが不自由で生活に支障を来たします。 土地を購入しなくても、現状の道路(1m幅)が確保されるような立て替えがされるのであればよいのですが、法規制上、隣家の立て替えに当方の家への道路を考慮した規制がかかかると考えてよいのでしょうか。 あるいはこちらとして何らかの法的な対抗策がとれるものなのでしょうか。お教え下さい。
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- z_574625
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http://oshiete.homes.jp/qa3594749.html つい先日似たような質問をした者です。 なかなか世間は厳しいようですね(といっても今回は自分の土地ではないので、仕方ないといえば仕方ないのですが…)。 業者(不動産屋?)が、価格の吊り上げを狙っている可能性もあります。相手の言い値で、相場より高くなってもいいのなら、あきらめずに再交渉してみてもいいかもしれません。 最後の手段としては、ANo.2,3さんの理論をもとに弁護士や専門家に相談して、まったく暴論というわけではないと判断されたら、裁判を起こす用意をしてみてはどうでしょう? 負けてもともと、勝てばラッキーです。 不動産屋がその土地をどのように販売するかはわかりませんが、普通、裁判沙汰のある土地を購入したい人はいません。土地が売れなくては不動産屋も困るでしょうから、妥協案を出してくれるかもしれません。 ただ、不動産屋の機嫌を損ねる可能性もかなり高いので、穏便な解決はできなくなるかもしれませんね。
- naocyan226
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難しい問題ですね。実際幅50cmでは、果たして正常な通路とみなされるかどうかが、当該土地が袋地かどうかすなわち囲繞地通行権が認めれるかどうかの鍵となりそうですね。 以下私見です。 幅50cmの通路では日常生活上何かと不便であり正常の通路とはいえず、社会通念上からもそういえる。また、このような土地形状の発生理由は不明であるが、永年この通路を使用してきた経緯からして、当該通路には当初から通路が開設されていたといえ、通行地役権が時効取得されているのではないでしょうか。すなわち、購入した業者はこの部分を勝手に処理できないわけです。 ただし、通行地役権の時効取得が認められるためには、他人が事実上地役権を行使していることを土地所有権者が容易に知ることができる状態が長期間継続していることが必要であるが、この事実はどうでしょう? いずれにしても、新所有者とは穏やかに話をし理解を求めるのが大事ですが、もめる場合に備えて通行地役権の時効取得について、専門家に相談されるべきでしょう。上記以外のも条件がありますから。
隣家の立て替えに旗竿地への通路を考慮した規制などはありません。 建物を敷地いっぱいに寄せなくても、塀をたてる事も考えられます。 法的には囲繞地通行権というものがあります。 この権利は自分の土地から公道に出るために、他人の土地を通らざるを得ない場合、他人の土地の一部を通路(道路ではない)として有償で使用させてもらう権利です。 質問者さんの場合は完全な囲繞地とはいえないようですが、通行の支障があるなら有償になりますが、囲繞地通行権を業者に相談したらいかがですか。 業者が囲繞地通行権に配慮した建売を建てる。敷地の一部に囲繞地通行権ありで売り出す、購入した人に質問者さんは通行料を支払う。になります。 ただし業者からするとへんな権利があると売りにくいし、完全な囲繞地ではないのでつっぱねられる可能性も高いです。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>狭い道路(1m幅)を持つ敷地延長地に住宅を保有しております。 1mで道路? 基準法上の道路は、1.8m以下は道路じゃないですよ。 http://www.pref.mie.jp/JUTAKU/HP/hourei/hourei/saisoku.htm (道路とみなす道) 第12条 法第42条第2項の規定により道路とみなす道として指定するものは、幅員4m未満1.8m以上の道とする。 延長敷地の幅員より重要です。 本題から外れますので省略します。 >法規制上、隣家の立て替えに当方の家への道路を考慮した規制がかかかると考えてよいのでしょうか。 法規上(建築基準法上)であれば 隣地に配慮する必要はありません。 行政は民事不介入です。 >何らかの法的な対抗策がとれるものなのでしょうか 法的=民事しかないでしょう。 (路地状部分の敷地と道路との関係)第六条 これは県条例を確認しましょう。 http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33990101004900000000/41990101000900000000/41990101000900000000.html
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。