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住宅地の避難通路(位置指定道路)が使用出来ない状態の場合でも、住宅の建て替えが出来るのでしょうか?
30年位前に分譲された住宅に住んでいます。当区画には9軒住宅が存在し、中央に幅4.5m、長さ29mの公衆用道路(位置指定道路)があり、区画の端に幅1m、長さ20mの避難通路(位置指定道路)があります。現在、避難通路を他人が無断使用(構造物等が存在)しており、通り抜け出来ません。当住宅地は袋小路となっており、回転広場もありません。 当状況(避難通路が使用出来ない状況)で、建替え(新築)時の建築確認は取れるでしょうか? また、避難通路は民事上の時効は適用されるのでしょうか?
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >袋路状道路では25m以下の場合は転回広場は不要とのことでした。つまり、25m以上の場合は転回広場必要で、転回広場が確保できない場合は避難通路は必要とのことでした。 http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/other/siteiosirase.pdf ↑ 県が違えば基準が違いますね。 失礼しました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>中央に幅4.5m、長さ29mの公衆用道路(位置指定道路)があり 30年前の基準を知りませんが 現行基準であれば 道路の延長は 図2.延長が35m以下の場合 は避難通路及び回転広場は 法的には要求されません。 http://www.pref.mie.jp/JUTAKU/HP/hourei/hourei/douroichi.htm >区画の端に幅1m、長さ20mの避難通路 よって、法的には要求されないモノですから 位置指定道路の避難通路ではない と思われます。 位置指定道路台帳のある 市町村の建築担当課 又は許可権者が県であれば 建築担当課に避難通路のようなものを 確認してください。 >当状況(避難通路が使用出来ない状況)で、建替え(新築)時の建築確認は取れるでしょうか? 確認申請の審査対象ではありません。 確認はおります。 >避難通路は民事上の時効は適用されるのでしょうか? 官地なのか民地なのか わかりませんが 法令上の位置指定であれば 位置指定道路の許可権者に通報しましょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 市(横浜)の建築担当課に確認したところ、袋路状道路では25m以下の場合は転回広場は不要とのことでした。つまり、25m以上の場合は転回広場必要で、転回広場が確保できない場合は避難通路は必要とのことでした。 従って、今回のケースでは法的にも避難通路は必要で、避難通路が通り抜け出来ない状況では、建て替え時の建築確認申請が認可されないとのことでした。ただし、申請内容(避難通路)が書類上で不備がなければ認可される可能性もあるとのことで、書類を審査する部署が、避難通路の状況をどこまで厳格に現地調査を行うかにかかってくるようです。 避難通路の件については不動産屋にも確認しましたが、建築担当課と同様の見解でした。 なお、今回の件については建築担当課に出向いて再度詳しく確認する予定です。 時効の件ですが、避難通路は民地です。建築担当課の回答は建築基準法上では時効は無いとのことでした。ただし、民事上の時効については確かめる必要があると言われました。法務省の回答は原則的(法的)には時効は成立するとのことでした。 もし、時効が成立するとしたら、避難通路は無くなることになり、建て替えが出来なくなりそうです。建築基準法上の時効と民事上の時効が、どう関係(どちらが優先)するのかが不明です。