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詐害行為取消権について

不特定多数の金融機関が債権者である債務者(父)から家屋を購入した場合、固定資産税評価額の何%以上でしたら詐害行為取消権の対象とならないのでしょうか? ご教示賜れますと幸いです。

みんなの回答

回答No.3

再びNo2です「いかなる場合においてもその正規の売買は詐害行為に当たらない」と書きましたが「差し押さえ命令」が出た場合は当然除かれます

回答No.2

法務局に行って登記簿謄本を取り寄せます。そしてこの不動産に設定されている抵当権の価額を債権者に対し支払うことが、購入できる条件になります。 抵当権の価格が時価より数倍高い場合すらもあり得ます。固定資産税評価額は無関係です。逆に抵当に入っていない場合もあるでしょう。そうすると贈与と看做されない限度で低価格(時価の数割引き、半額以上???)で購入することができるでしょう。 私は、不動産に抵当権設定が認められている以上、抵当権を設定しない債権者に対しては、いかなる場合においてもその正規の売買は詐害行為に当たらないという解釈を採りますが、・・・・専門家のご意見は???

noname#46041
noname#46041
回答No.1

債務者である父が債務超過の状態にあるものとして回答する。 固定資産税評価額の100%でも、詐害行為取消の対象となる。 金銭は、不動産に比して消費・隠匿・散逸しやすいので、市場価格に基く相当な価格での売却であっても、原則として詐害行為になる。固定資産税評価額は、市場価格よりも低いのだから、そんな価格では全然駄目。