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債権者代位権と詐害行為取消権について

下記のとおりとなっているのはどうしてでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られない。 ※詐害行為取消権の行使→金銭債権の保全に必要な場合に限られる。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

これは、関係者の利害を考慮した結果です。 代位権は本来行使すべき権利を 放置しているものを、代わってやるだけです。 だから、誰にも不利益を与えません。 従って、金銭債権保全に限定する必要は ありません。 これに対して、取消権は一旦やった行為を 無かったものにするのですから、第三者に 与える影響は深刻です。 そのため、取消権の方の要件が厳しくなる わけです。 代位権も取消権も、債務者の一般財産を保全 するものですから、債権が金銭の支払いを目的として 最後の効力を発揮する場合に認めるのが本来の姿です。 しかし、代位権については、関係者に不当の不利を 与えず、しかも賃借権の妨害排除や登記請求権などの問題を 解決出来る、という実際の必要から、このように 拡張解釈されるに至ったものです。 取消権にはそのような必要もなく、本来通り だ、ということです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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