※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐害行為)
詐害行為取消とは?
このQ&Aのポイント
詐害行為取消とは、債権者が受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消す手続きのことです。
もし受益者が債務者からお金をもらっていた場合、債権者は受益者にお金を返すよう求めることができます。
また、債務者が受益者に物をあげていた場合でも、契約が取り消されれば所有権は債務者に戻ります。
詐害行為取消に関して
債権者ー債務者ー受益者
がいた場合、債権者は受益者を被告として、債務者と受益者の契約を取り消すのですよね?
受益者が債務者からお金をもらっていた場合、直接債権者は受益者に金を払えと言えるんですよね?
債務者が受益者に物をあげていた場合は契約取り消せば所有権は債務者に戻りますので、受益者が占有していても差し押さえる事とかは出来るんでしょうか?ここらへんがよくわかりません。
また
債権者ー債務者ー受益者(善意)ー転得者(悪意)
と、このような場合でも転得者を被告として詐害行為取消をして、転得者にお金払ってもらったりできるんでしょうか?
よくわからないので教えて下さい。