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法人税質問

A社は、17年3月期において、以前から所有していたX土地を、B氏(特殊関係はなし)に譲渡した。帳簿価格3000万円と譲渡対価7000万円の差額4000万円を土地譲渡益としてその事業年度の法人税を申告納付した、ところが、当期(20年3月期)にその契約が解除となり、受け取った対価を返還するとともに、17年3月期に行った仕訳を以下のように訂正した。(借方)土地3000万円、過年度修正損4000万円(貸方)現金預金7000万円 A社が計上したこの過年度修正損4000万円は、法人税上どのように取り扱えばよろしいのですか?

みんなの回答

  • itks
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

土地の売買に関しては、17年3月期で完了しているので、20年3月期においては、契約解除ではなく買い戻しになるものと思います。 よって、全額が土地の取得費となり、過年度修正損は発生しないと思われます。 3年経過してからの売買契約解除は、通常では考えられません。契約書の内容を確認して、税務署か顧問税理士に相談されたほうがいいと思います。

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