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デリバティブ資産・負債の相殺
同一相手先に対して、デリバティブ資産とデリバティブ負債を 両建てで持っている場合、会計上、それを相殺する(=差額だけを バランスシートに載せる)ということはできますか? 相殺するための前提条件があれば、それも教えて欲しいです。
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noname#78412
回答No.2
原則として、デリバティブは個別に時価評価すべきものであり、直接相殺することはできません。 ヘッジ会計を採用している場合には、時価ヘッジや繰延ヘッジにより、対象となるデリバティブについては、時価評価を実質的に帳消しにする取扱いができますが、その要件や評価方法は難解であり、金融商品会計制度の特に難しい部分です。 http://www.tradition-net.co.jp/kouza/jika_kouza/jika12.htm http://www.tradition-net.co.jp/kouza/jika_kouza/jika13.htm http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/hedge.html
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- kick2max
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回答No.1
デリバティブの評価損益はその振出元の財務状況に影響されるだけで、実際の債権債務の義務はその振出元に対してではないことがおおいはずですよね。(だからデリバティブ、派生金融証券商品なのですから) 直の債権債務(つまり支払い責任が100%ある)場合以外は、普通、相殺は無理じゃないですかね。