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負債の相続

遺産には「資産」があったり「負債」があったりすると思います。 差し引きがマイナスの場合、遺産相続拒否はできますよね。 この質問に、父の負債を子供が返済しなくてはいけないようなことが書かれていましたが、心配しなくてもいいですよね。 父親の所持するものは、家と負債がある場合、(プラスマイナス0の時)、両方で相殺させて、家も借金もなくすと言う手はあると思います。しかし、母親に家を残したい場合はどうすればいいのでしょうか?家が1000万円の時「半分が母のもの」として残すことができるのでしょうか?つまり、500万円は母のものにしてしまい、借金の相続を放棄するのです。

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  • SSSIN
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回答No.3

>差し引きがマイナスの場合、遺産相続拒否はできますよね。 はい。相続後3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをすれば問題ないです。また、プラスかマイナスかが不明の場合は「限定承認」という方法もあります。 http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm >父の負債を子供が返済しなくてはいけないようなことが書かれていましたが、心配しなくてもいいですよね。 上記の相続放棄をすることで大丈夫ですが、ただ、子供が父の借金の連帯保証人になっている場合は相続後も子供は負債の返済義務はあります。 >母親に家を残したい場合はどうすればいいのでしょうか? 生前に贈与によって、所有権を移動させることは可能です。ただ、家に抵当権が設定されている場合は事前に銀行の承諾が必要ですし、仮に返済不能になった場合は競売される可能性はあります。 http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub28.html >500万円は母のものにしてしまい、借金の相続を放棄するのです。 相続時に財産の一部または全部を継承して、借金だけ放棄することはできません。相続放棄の手続きをしても財産を処分した事実が発覚したら、放棄そのものが無効になって、単純承認したことになります。 http://members.at.infoseek.co.jp/igon/shonin.html http://www.hou-nattoku.com/special/souzokuigon/02.php

その他の回答 (3)

noname#8709
noname#8709
回答No.4

「相続」は基本的に「すべてを受け継ぐかすべてを放棄するか」の二つに一つです。 財産を受けついて負債を受け継がないというようなことは不可能です。 相続人が数名いる場合には、「正の財産」を誰か一人に受け継がせて、他のものは受け継がないという協議は可能です。 しかしながら、「債務・負債」は相続人間だけの話し合いで受け継ぐものを決められません。 たとえ勝手に決めたとしても、債権者からはすべての相続人に請求できます。 従って、「家も負債も全部放棄する」か、「家も負債も全部相続する」かの二者択一です。 家を残したいのであれば、「誰か」が負債を返済するより他ありません。

  • smzsmz
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回答No.2

結論を言うと、母親にも残りません。 1千万の家があり、1千万の負債があるわけですよね。 遺産相続は貴方が一人っ子と仮定して 母親と貴方で50:50になり、 家を処分して500万円ずつになります。 貴方が財産放棄しても、母親も遺産相続をした時点で 負債を負う事になりますので 同じように財産放棄をすることになるでしょうから 何も残らない事になります。 また貴方が全てを相続し500万円を母親(他人を含む)に贈与する事は違法であり認められません。

  • smzsmz
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回答No.1

結論を言うと、母親にも残りません。 1千万の家があり、1千万の負債があるわけですよね。 遺産相続は貴方が一人っ子と仮定して 母親と貴方で50:50になり、 家を処分して500万円ずつになります。 貴方が財産放棄しても、母親も遺産相続をした時点で 負債を負う事になりますので 同じように財産放棄をすることになるでしょうから 何も残らない事になります。

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