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テレビ局開局当初のロゴについて

Wikipediaで調べたところ、『法人その他団体が著作の名義を持っている著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(著作物の創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法53条1項)。団体名義の著作物においては、著作者の死亡を認定できないため、公表時起算を例外的に適用した。』とのことでしたが、この前まで使われていた日本テレビ(1953年開局)のロゴや目玉マーク以前のフジテレビ(1957年開局)のロゴをブログなどに許可なくアップしても著作権の侵害にならないということでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

商標登録で保護される物は、大量生産される商品に使用される物です。 会社のマークは対象外です。商品につけて商標登録すれば、保護されます。 放送局のマークは商品に使用されていないと思います。 よく会社に確認をと記述しますが、だめというに決まっています。 これは弁護士に相談すべき事例と思います。

回答No.1

ロゴは著作物というよりも、商標になると思います。 商標登録されていれば無断で使用できません。 また、放送局と関係があるかのような使い方をした場合、不正競争防止法などに抵触する可能性もあるかと思います。(これはあまり自信がありませんが) いずれにしても、一度放送局に確認してみることをお勧めします。

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