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絵画の著作権法について
パソコンで絵を描くのか好きでポストカードなどにして販売したいと思っています。 私自身は既存のものをトレースしたり構図を真似したりしているのではなくゼロから描いていますが浮世絵風の作風なので、構図やタッチなどが既存の浮世絵に似ていると思われるかもしれませんし、無意識に同じように描いてしまっているかもしれません。 作者の死後50年経ったものは著作権が消失するのはわかっているのですが、改変、二次創作、パロディなどは著作者人格権を侵害するという書き込みがありました。 私の行為は著作権法、関連法を侵害するおそれがありますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
作風といった技術そのものに著作権はありません。特に問題ないでしょう。 たしかに著作権切れでも著作者人格権は尊重する必要があります。 ややこしい話になりますが、著作者人格権は「人格権」と名づけられているように著作者のココロを守るための権利で、著作(財産)権とは違い譲渡も相続もできません。だから著作者が死亡したら権利は消滅します。しかし、権利消滅後も著作者人格権を侵害するような行為は著作権法で禁止されています。 権利消滅後も権利がある意味保護されるという珍しいものです。権利が消滅するのか遺族に相続できるのか、紛らわしいのでテストにでやすいです。 ただいつまでも強く守り続けるべきものでもなく、難百年前に描かれた書いたを改変したところで社会的にみて著作者の名誉を害するものとは言い難い場合には違反しないと言われます。
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- seiko_777
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世の中にはたくさんの絵があります。ましてや浮世絵は構図など限られてきますし、似たものも多いと思います。 完全な摸写やパロディでなく自作であるというなら全く問題ありませんよ。 質問者様のポストカード、見てみたいです^^
お礼
ありがとうございました
補足
回答ありがとうございます。 私の心配し過ぎのようですね。
補足
くわしい説明・回答ありがとうございます。 安心して作成できそうです。