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投稿原稿の公表権
公共団体公募に期限内に出した。応募数が計画数より少なかったのに期限後に出された公募でない依頼原稿と共にして私の原稿だけが没にされた。理由を聞くと「頁数が足りなかった」とゆう明らかに嘘の口実が分かった。これは著作権法第18条公表権の侵害だと思うがどなたか教えて下さい。 没にされたのは6人中私1人,後から出された寄稿文5人 で計10人が載った。何かの差別理由があったと思います。差別のことは公共団体としては口には出せないのだと 思う。
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- Black_alive
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補足
早速の御教示 大変有難うございます。 ただ1つ気がかりなのは「入選」とゆうことです。 この募集要領には「選ぶ」とゆう条件はありません。 「ふるって応募して下さい」とゆうものです。 これに似たような判例を探したのですが公表権の9000 0件の中からちょっと選べませんでした。全部は見きれないですけど。「公表権」の不作為とゆう解釈は成立しませんか?相手が「選に漏れた」といわず「頁数が不足」と ゆう単なる「口実」をいってることが納得いかないのです。何か別のいい知恵があったらヒントでも教えて下さい。